? 研究テーマ別に論文を読む-「日本の経験」を伝える-図書館ジェトロ・アジア経済研究所

実業教育

論文一覧に戻る
実業教育

わが国離陸期の実業教育

論文タイトル: 第3章:徒弟学校の変質と展開
著者名: 佐藤 守
出版社: 国際連合大学
出版年: 1982年
本論文の目次を見る本ページのPDF版を見る

第3章:徒弟学校の変質と展開

 Ⅰ 工業学校への転換
 「第2章 徒弟学校の実態」においては,五つの事例にもとづいてそれぞれの徒弟学校の設立,展開過程について検討してきた.これらの徒弟学校はすべて明治27年(1894)7月25日に制定された徒弟学校規程(文部省令第20号)に準拠して創設されたものであった.しかし,紆余曲折を経ながらも,最終的にはいずれも明治後期から大正期にかけて明治32年(1899)2月25日制定の工業学校規程(文部省令第8号)にもとづく工業学校へと昇格していくことになった.伝統工業の近代化を目指した当初の徒弟学校は,明治中期以降の近代的輸入工業に適応して,やがて,その体質を変容させ,専らその輸入工業への職工養成を目指していくことになったのである.
 このような徒弟学校(乙種工業学校)から工業学校(甲種工業学校)への転換について,事例に即してもう一度おおまかに振り返ってみることにしよう.
 (1) 仙台市徒弟実業学校
 同校は明治29年(1896)9月1目,徒弟学校規程に準拠して創設された.当初は木工科(定員120名)のみで大工(定員80名),指物(定員40名)の二分科とし,尋常小学校卒業以上の者で年齢満12歳以上17歳以下の者を入学させ,修業年限は4カ年であった.修業年限中,最後の1カ年は現業練習として,同校監督のもとに職人の徒弟として仕事に従事させることにしている.このように同校は設立当初において,大工,指物師等の伝統的職人養成である年季徒弟奉公から脱皮して,制度的な学校教育を通じて職人養成の近代化に資していこうとしたものであった.しかし間もなく明治32年(1899)4月,校名を仙台市工業学校
と改称すると同時に金工科を増設し,さらに木工科を建築,指物の二分科とした.続いて明治34年(1901),校名を市立仙台工業学校と改めた.明治44年(1911)度から木工科を建築科,家具科の二分科に分けて教育内容の充実をはかっている.大正期に入って,大正2年(1913),金工科を鍛工,鋳造の二分科とし,大正8年(1919)10.月,校名を仙台工業学校と改称して,翌大正9年(1920)4月,甲種の工業学校に昇格していくことになった.ここで修業年限3カ年の工業学校学科(甲種工業学校)と修業年限2カ年の徒弟学校学科(乙種工業学校)の併置を許可され,金工科は板金工と精機工の二分科に改められたが,大正11年(1922),学則改正によって,尋常小学校卒業後,修業年限5カ年間の名実ともに甲種工業学校となっていった.同年度内には土木科増設が認められ,大正14年(1925)4月からは建築科,家具科,機械科,土木科の四科として,18学級をもって発足している.このように,同校は明治後半期以降,再三にわたる校名の変更,校則の改正,施設設備の充実を通して,近代的な工業へと適応し,低度技能者養成を目指す徒弟学校から近代的な技能者養成の工業学校へと上昇していったのである.
 (2) 会津漆器徒弟学校
 明治27年(1894)6月22目公布の実業教育費国庫補助法を契機にして福島県会津地方五郡全町村組合立による窯業,漆工,染織三科の徒弟学校を設立しようとする動きがあったが,その実現をみるまでには至らなかった.明治28年(1895),窯業地である福島県大沼郡本郷村は村立の本郷窯業徒弟学校を,また明治31年(1898),会津若松市は市立の会津漆器徒弟学校をそれぞれ単独で創設したが,染織学校の設立をみることができなかった.明治32年(1899),福島県における工業教育の振興のために,まず工業学校規程による染織科の県立工業学校を設け,それに徒弟学校規程による漆工,窯業の二科を付設することが適当であるとして,福島県議会にその予算案が上程されたが,県財政上,その負担に堪えないとして否決された.その後,会津若松市は工業学校敷地購入費全額,および校舎建築費の一部を寄附する旨を申し出たので,明治36年(1903),明治37年(1904)の両年度の継続事業として福島県立工業学校設置案が県議会において可決し,同校は染織,漆工,窯業の三科でもって明治37年(1904)4月から開校することになった.会津漆器徒弟学校,並びに本郷窯業徒弟学校は同校に吸収されたのである.そして染織科は工業学校規程による甲種工業学校で,この地方の伝統的な漆工,窯業の二科は徒弟学校規程による徒弟科(乙種工業学校)として位置づけられた.しかし,明治45年(1912),漆工,窯業の二科も甲種工業学校に昇格し,大正3年(1914)には福島県立会津工業学校と改称,さらに大正6年(1917)には応用化学科を増設して,名実ともに近代的輸入工業へと適応していく体制を整えていったのである.このように,会津漆器徒弟学校は単独で工業学校に上昇できたのではなくて,機械化が容易に貫徹していくことができた織物業をかかえ,さらに応用化学,その後,工業化学,機械,電機,建築科の各科を増設していくことによって甲種工業学校としての存続が可能であったのである.
 (3) 瀬戸陶器学校
 同校は徒弟学校規程に基づいて明治28年(1895)10月1日,愛知県東春目井郡瀬戸町立として開校した.当時の授業は土質の分析をはじめ,学理を応用した実習に重点をおいて,専ら学理と実際との統一を期したということである.明治34年(1901)10月,校名を町立瀬戸陶器学校と改め,同時に学則を改正して修業年限を3カ年と定め,高等小学校2年以上修了者を甲科,尋常小学校卒業者を乙科に入学させた1).明治44年(1911)3月4日,町立から県立に移管し,同年4月1日より愛知県立陶器学校と校名を改め,陶画科,模型科,ろくろ科の一科,またはそれ以上を第1学年より実習として選択させていった.大正9年(1934),甲種工業学校に昇格し,愛知県立窯業学校と改称し,本科(修業年限3カ年)には別科2年修了者,高等小学校2年卒業者,もしくは中学校2年修了者より選抜入学させた.別科は尋常小学校卒業者より選抜入学させたものである.この時点で,製陶科,模型科,絵画科の三科制とし,本科教科目は数学,物理,化学,英語,窯業製品学,図案,応用機械学,鉱物地質学,博物,美術工芸史,解剖学,分析,工業簿記,法規等として,その教育内容を近代的な窯業に脱皮するように刷新することになった.さらに大正12年(1923)4月より三科制を廃止して,実習科目として製陶,模型,絵画の実習を位置づけ,また本科,別科を廃止して,尋常小学校卒業者を入学させる5年制の甲種工業学校として名実ともに充実した体制ができあがっていったのである.
 (4) 南都留染織学校
 同校は明治29年(1896)3月19日,徒弟学校規程にもとづいて山梨県南都留郡谷村の郡役所前に郡立の徒弟学校として設置された.本科(修業年限3カ年)は高等小学校第2学年修了以上を入学させることにして,生徒定員は20名であった.他に専攻科(修業年限1カ年)は本科卒業者を入学させることにし,速成科(修業年限1~3カ月)は15歳以上にして普通学力を有し実業従事者を入学させることにしていたが,生徒の定員はいずれも規定することがなかった.設立当初における同校の推進者は郡長をはじめとする郡レベルにおける有力者層であって,一般機業家は我関せずの状態であったし,山梨県当局のバックアップもみられなかった.
 明治34年(1901)3月,同校は工業学校規程による「南都留郡立南都留染織学校規則」を公示し,本科,専攻科,別科を設けることにしている.本科は染織科で,高等小学校4年終了の14歳以上の者に受験資格が与えられ,修業年限は3カ年,定員は100名となっている.1カ年の専攻科は前述のものと同じであるが,別科の修業年限は6カ月に延長されている.同年10月,組合立都留染織学校と再度校名を変更した.
 明治38年(1905)4月,県立に移管して県立山梨県工業学校とし,校舎を谷村から北都留郡広里村(現大月市)に移転した.翌明治39年(1906)6月,山梨県立工業学校と改称して名実ともに甲種工業学校として脱皮していくことになった.しかし,日露戦争後の恐慌による山梨県当局の財政〓迫は,同校を「徒弟学校程度」に変更することを求め,明治43年(1910),再度南都留郡谷村に校舎を移転することになった.このようにして,工業学校規程による工業学校でありながら,同校は徒弟学校のコースをたどっていくことになったのである.やがて大正12年(1923)には山梨県立工商学校と改称することになった.
 (5) 別府学校組合立工業徒弟学校
 同校は徒弟学校規程にもとづいて,明治35年(1902)2月,大分県速見郡浜脇町に別府町・浜脇町学校組合立として設置された.発足当初は竹工(竹籃),木工(指物,挽物),漆工(〓漆,蒔絵)の伝統工業からなる五科であって,修業年限は竹籃1カ年,他は3カ年とし,1学年の定員は33名であった.明治39年(1906)4月,組合立から別府町立工業徒弟学校と改称すると同時に建築科を併設し,続いて明治42年(1909)3月には学則を大幅に改正して,生徒総定員100名,指物,建築,洋家具,塗料,蒔絵,板金,竹籃,竹器の八科として教育内容を充実していくことになった.そして翌年の明治43年(1910)4月,町立から県立に移管され,大分県立別府工業徒弟学校と改称することになる.さらに大正4年(1915)4月,校舎を別府町から大分市に移転し,生徒総定員を150名に増員するとともに,大分県立工業徒弟学校と改称した.大正7年(1918)4月,工業学校規程による甲種工業学校に昇格し,大分県立工業学校と改称,高等小学校2年卒業後3年制に転換していくことになった.同時に,本科(修業年限3カ年)に普通機械科,電気機械科,建築科の三科を置き,別科(修業年限2カ年)に家具科を置くことになった.大正10年(1921)には別科の家具科を廃止して本科に編入し,さらに昭和2年(1927)からは学則を改正して,尋常小学校卒業者を収容する5年制の工業学校として改組し,生徒総定員を550名に増員していくことになった.このように同校は,当地方の伝統産業であった竹工(米あげ笊,飯籠,味噌こし等)を基盤にして徒弟学校として出発したのであったが,明治後期以降,建築科,機械科等の近代的工業に適応する各科を増設することによって,伝統工業から遠ざかり,甲種工業学校へと変質していくことになったのである.
 以上,徒弟学校の変容過程について,五つの事例に即して概括してきたのであるが,これらすべては設立当初において市町村立,郡立,組合立という形態をとっている.しかし,明治後期には,仙台市徒弟実業学校の事例を除いてすべて県立に移管し,間もなく工業学校規程にもとづく甲種工業学校へと昇格していったのである.勿論,仙台徒弟実業学校の場合においても,すでに前章においてみてきたように,明治33年(1900)に県立移管への動きが見受けられた.しかし,明治36年(1903)の県議会は同校を県立に移管する議案を可決成立させたが,特殊事情2)によって実現しなかったのである.いずれにせよ,徒弟学校は,木工,漆器,陶器,染物,織物,竹工等といった伝統工業を社会的基盤にして設立されていった.このことは,徒弟学校が伝統工業の近代化を目指したことから当然のことといわなければならない.それ故,初期の徒弟学校は手島精一の所説による特殊工業地(産地)を中心にして設立する産地型徒弟学校が多数を占め,人口万をもって算する市街地(都市)に開設して間接的に国内産業の発展に資していこうとする都市型徒弟学校は少数とならざるを得なかった.
 設立当初の産地型徒弟学校は明治後半期から大正期にかけて,県立に移管すると同時に教育内容を近代的工業に対応して再編成し,都市型徒弟学校へと変質していくことになる.そして,その変質のプロセスにおいて,同一の学校内に工業学校学科(甲種工業学校)と徒弟学校学科(乙種工業学校)の二つの学科を併置することになるが,最終的には後者を廃して前者の甲種工業学校のみになっていく.工業学校学科は近代工業に,徒弟学校学科は伝統工業に対応することからすれば,甲種工業学校に上昇していく徒弟学校には最早伝統工業の近代化は,その歴史的使命を終えたか,もしくは伝統工業の近代化を放棄したかのいずれかであるといえよう.この徒弟学校の変質過程を事例に即して検討してみることにしょう.
 まず,仙台市徒弟実業学校は,設立当初から都市型徒弟学校として出発したが,間もなく木工科に金工科を加え,さらにこの両科の内容を近代的に再編成し,大正9年(1920)には工業学校学科と徒弟学校学科とを併置することになり,前者は甲種工業学校に昇格していった.最終的には大正11年(1922),徒弟学校学科を廃して,尋常小学校卒業後,5年制の工業学校として整備し,さらに建築,家具,機械,土木の四科の体制を整えて面目を一新することになった.次に会津漆器徒弟学校の事例においては,設立当初は産地型徒弟学校であったが,明治37年(1904),本郷窯業徒弟学校と共に県立に移管されると同時に,あらたに加えられた染織科は甲種工業学校,伝統産業の漆工,窯業の二科は徒弟科(乙種工業学校)として複線型の形態をとった福島県立工業学校が発足したのである.やがて,大正期に入って応用化学科を増設し,最終的には工業化学,機械,電機,建築といった各科を増設することによって伝統産業から脱皮していくのであった.瀬戸陶器学校も同じく産地型徒弟学校として出発したが,創設後数年にして高等小学校卒業者を入学資格とする甲科,尋常小学校卒業者を入学資格とする乙科の複線型の形態をとることになった.この形態は県立に移管後,甲種工業学校に昇格した大正9年(1920)においても,高等小学校卒業者を入学させる本科(修業年限3カ年)と,尋常小学校卒業者を入学させる別科(修業年限2カ年)として残存していったが,最終的には,別科は廃止され,製陶,絵画の二科を整備して実質的に甲種工業学校への変質を完了することになった.南都留染織学校も産地型徒弟学校であったが,高等小学校を卒業資格とする本科(修業年限3カ年)と速成科(修業年限1カ年)の2本立てであったが,やがて明治39年(1906),県立の甲種工業学校に昇格してからは,それが解消されていくことになった.別府学校組合立工業徒弟学校の事例も産地型徒弟学校であったが,建築科の増設,県立移管を経て,大正7年(1918)には本科(修業年限3カ年)としての普通機械,電気機械,建築の三科が甲種工業学校,別科(修業年限2カ年)としての伝統産業の系譜をひく家具科が乙種工業学校として併置された.最終的には別科は廃止されて本科の中に吸収されていった.以上のように,徒弟学校は低度技能者養成として伝統産業の近代化を目指して設立されたのであったが,次第に近代工業への中堅技術者養成へと転換していったことが明らかである.その過程で,産地型徒弟学校から都市型徒弟学校への変質がみられ,そのことによって甲種工業学校へと上昇していったのである.そして,その上昇過程において,当初の徒弟学校は同一学校内で乙種工業学校として残存して複線型の形態をとるのであったが,それは大正末期において廃止されるか,または甲種工業学校の学科の中に吸収されていくのであった.このようにして徒弟学校は,近代工業に対応する甲種工業学校を誕生させることによって,その歴史的役割を終えたのである.いわば徒弟学校は工業学校への過渡的性格を帯びていたといえよう.

 Ⅱ 実業教育制度の整備
 徒弟学校が伝統産業に立脚しながら,間もなく近代工業への傾斜を強め,一時的には伝統産業と近代工業の二股かけた複線型の学科をとるのであったが,最終的には前者を排除して近代工業に対応する単線型の学科へと脱皮していくのであった.しかし,徒弟学校のたどったこの軌跡は,徒弟学校という視点からのみ見たものであって,明治中期以降における日本の実業教育制度の全体的視点から見たものではなかった.それ故,ここでは実業教育制度の成立過程を概観し,その全体的観点から徒弟学校のもつ歴史的性格について検討しておくことにしよう.
 (1) 明治前期における工業教育
 i 工学寮,開成学校  近代的技術を教育内容としてもつ工業教育機関が設立されたのは,いうまでもなく明治維新以後のことである.まず,近代学校制度としての学制(明治5年)発布以前において,明治4年(1871)8月,殖産興業を管掌する政府機関である工部省(明治3年(1870)新設)が技術官吏を養成するために工学寮(明治10年(1877)工部大学校と改称)を設置した.これは日本における最初の国立の工業学校であって,土木,機械,建築,電信,化学,冶金,鉱山の七学科を設けている.また旧幕府が創設した開成所は明治元年(1868),開成学校として復活し,明治6年(1873)には学制による専門学校として位置づけられ,法学校,化学校,工学校,諸芸学校,鉱山学校を設置した.その後,開成学校は明治10年(1877),東京大学と改称し,工業関係の学科は明治18年(1885),工芸学部として独立し,機械工学,土木工学,採鉱冶金学,応用化学等の学科を置くことになった.修業年限は工学寮の大学(本科),小学(予科)ともに各2カ年,開成学校は本科,予科ともに各3カ年であって,いずれも高級技術者の教育を担当するものであった.明治19年(1886),帝国大学令の公布とともに工部大学校と東京大学工芸学部は合体して新たに工科大学となっていった.それ故,これらの学校は技術者教育の最高機関であったのである3).このように,明治前期の学校教育は,まず最上層の高等教育と最下層の初等普通教育という両極から発達し,中等程度の教育は遅れて発達していくことになった.工業教育においても,この原則を踏襲していったのである.
 ii 製作学教場  中等程度の技術者養成機関として最初のものは,明治7年(1874)2月に東京開成学校内に設置された製作学教場であった.当時,開成学校の教師兼顧問であったドイツ人ワグネル(Gottfried Wagner,1831‐1892)は,中等工業教育の必要を文部〓に建議した.即ち,彼は一国の発展は科学の発達によるものであって,日本のような科学的知識の未発達な国にあっては欧米諸国の発明創造に倣い,自ら学術を励み知識を磨くことがなければ,到底欧米先進国と同列に立ってその競争に堪えていくことができないことを説き,その方策としてまず低度の工業教育による職工長,その他の技術者を養成することの急務であることを力説したのである.明治政府はこの建議をとり入れて製作学教場を設け,製煉学,工作学の二学科に分けて開設と同時に61名の生徒を収容した.この製作学教場は日本における中等工業学校の萌芽として注目に値するものであったが,早くも明治10年(1877),開設後3年にして廃止されてしまった.このことは,当時いまだ工業の機械化が進まず,そのために中級技術者の教育に対して一般世人が充分な認識をもっていなかったことによるものと考えられる.
 iii 東京職工学校  すでに第1章でも述べたように,明治14年(1881)に製作学教場の後身ともいうべき,東京職工学校が設立された.同校は伝統的な年期徒弟奉公による職人養成を是正して近代的な学術的根拠をもつ職工を養成すると同時に,他方では工業経営者に対して範を垂れて殖産興業に資することの使命をになって発足したものである.そして,やがて設立されていくべき全国の職工学校にその標準を示すとともに,職工学校の教員養成に当たることが目標とされたのであった.同校の課程は予科1年,本科3年で尋常中学校卒業程度の者を入学資格とし,本科は化学工芸科,機械工芸科の二学科に分かれている.また,数学,物理,化学などの基本的な学科目を重視すると同時に,工場を設けて実験,実習に重点をおくなど,前述の製作学教揚の行き方を踏襲している部分が多い.しかし,入学資格,学科目の内容からして,同校は中等工業学校ではなくて,発足当初から専門学校であったといえるのである,その後,同校は明治23年(1890),東京工業学校,明治34年(1901)には東京工業高等学校,大正4年(1915)には東京工業大学へと昇格していったのである.
 iv 東京工業学校付属職工徒弟学校  同校は明治23年(1890),東京職工学校が東京工業学校と改称されると同時に,その付属となったものである.同付属職工徒弟学校の前身は,明治19年(1886)1月に設置された東京商業学校付属商工徒弟講習所職工科である.同職工科は主として現業者(職人)の子弟に適切な手工を教えることとして出発したのであったが,明治23年(1890)1月,東京商業学校付属商工徒弟講習所を職工徒弟講習所と改称し,さらにふたたび同年8月に職工徒弟学校と改称して,東京工業学校の付属学校となったのである.同校は伝統的な年季徒弟奉公の改善に資すると同時に,他は近代的な大工場の職工を養成することを通じて殖産興業策に対応していこうとするものであった.すでに第1章で述べたように,同校はその後の全国的な徒弟学校の設立にあたって,その雛型になっていったのである.
 いずれにせよ,明治前期において工業教育の制度的整備がなされず,主として高等教育が先行して中等工業教育は未発達であった.実業教育の制度的整備がなされ,中等工業教育もそれに応じて体系化されるのは明治20年(1887)代後半以降に持ち越されることになっていったのである.
 (2) 実業教育制度の整備
 i 実業補習学校規程,徒弟学校規程等の制定  日本においてはじめて近代学校制度が成立した明治5年(1872)の学制,日本の現実に即応して学校制度を整備した明治12年(1879)の教育令,教育制度の抜本的改革を断行した明治19年(1886)の諸学校令においては,いずれも実業教育制度の統一的規定を欠いていた.日本において実業教育の振興について政府の積極的な教育政策が明確に打ち出されていったのは,明治26年(1893),井上毅が文部大臣に就任してからである.
 井上文部大臣は当時における普通教育の振興に比較して,実業教育が著しく立ち遅れていることを痛感して,その振興に努めていった.その努力によって,明治26年(1893)11月20日の実業補習学校規程(文部省令第16号),明治27年(1894)6月22日の実業教育費国庫補助法(法律第21号)がそれぞれ公布されることになった.その結果,実業教育振興の気運が高まり,相次いで全国各地に実業教育を行なう学校が設置されていくようになった.このような気運に促されて明治27年(1894)7月25日,徒弟学校規程(文部省令第20号),並びに簡易農学校規程(文部省令第19号)が制定されて,これらの学校の設置管理についての法的根拠が与えられることになった.さらに実業学校の増設に伴って,その教員養成を行なう機関の設置が必要となり,明治27年(1894)6月14日,工業教員養成規程(文部省令第12号)が制定されて,工業教員養成所の設置管理に必要な事項が規定されていった4).
 このように明治20年(1887)代後半において実業教育制度を整備する措置が講じられたので,わが国の実業教育は急速に普及するようになった.特に日清戦役(明治27~28年)前後を通じてみられた日本の近代的産業の発展は,実業教育の振興を強く要請していったのであった.その結果,明治30年(1897)には,およそ次のような初等,中等,専門の各段階にわたる実業学校が整備されるようになった.
 ・初等実業学校 高等小学校農工商専修科,徒弟学校,実業補習学校.
 ・中等実業学校 実科中学校,尋常中学校実科,府県農工商学校,農科大学乙科(農学科,林学科,獣医学科),簡易農学校.
 ・実業専門学校 札幌農学校,東京工業学校(本科),工業教員養成所(本科,速成科),高等商業学校,商船学校.
 ii 実業学校令の制定と改正  すでに述べたように,明治27年(1894)の実業教育費国庫補助法の制定を導火線として,当時の産業界の革命的ともいえる躍進と呼応しながら,従来の不振をきわめていた実業教育は急激な発展を示し,全国各地に多様な実業学校が創設されていった.しかし,このような実業教育の異常な発展にも拘らず,実業学校の拠るべき準則はなく,僅かに徒弟学校規程,実業補習学校規程,簡易農学校規程など,低度の実業学校規程があるに過ぎず,実業教育全般について統一的な規程を欠いていた。政府は,これら諸学校を整理し統一する必要を感じ,明治32年(1899)2月6日,実業学校令(勅令第29号)を公布し,さらに同年2月25日,工業学校規程(文部省令第8号)を制定したものである.まず,実業学校令は従来学校種別毎に定められていた各種の実業学校に関する諸規程のうち,共通に規定されていた事項を統合して各種実業学校全般に通ずる包括的な基本法規を制定したものである.このようにして日本における各種の実業学校は,はじめて統一的な規程をもつことになった.実業学校令においては,徒弟学校は工業学校の種類であると定義されている.明治23年(1890)の小学校令(勅令第215号)においては,徒弟学校は小学校の種類とされていたことからすれば格段の違いといえよう.さらに,明治27年(1894)の徒弟学校規程において徒弟学校は尋常小学校,または高等小学校に付設することができるとされていたものが,明治32年(1899)の工業学校規程において工業学校の学科及び徒弟学校の学科を一校内に併置することができるものとされている.小学校に付設することができた徒弟学校は,僅か5年後には工業学校に併置できるものとされていった.このように,明治30年(1897)代前半における実業学校令の制定によって徒弟学校は初等工業学校から次第に中等工業学校へと上昇していく傾向を示していくのであった。しかし,工業学校規程によれば,工業学校の修業年限を3カ年とし,年齢14歳以上,修業年限4カ年の高等小学校卒業の学力を入学資格とし,外国語も試験科目に加えることができるとしている.他方,徒弟学校規程によれば,徒弟学校の修業年限を6カ月以上4カ年以下とするとして伸縮性をもたせ,満12歳以上,尋常小学校卒業以上の学力を入学資格とするものとしている.このように工業学校の種類として位置づけられた徒弟学校は,本来の工業学校とは教育の程度だけではなくて教育の質も異なるものとされたのである.この時点以降,工業学校規程による工業学校学科(甲種工業学校)と,徒弟学校規程による徒弟学校学科(乙種工業学校)の併置が全国各地にみられるようになるのである.
 さて,実業学校令は中等実業学校を整理統合したものであって,高等実業学校についてはなんら規定することがなかった.しかし,明治33年(1900),第14帝国議会において大阪高等商業学校,九州高等農林学校,山陰高等農林学校等の設置に関する建議案が提出された.さらに明治34年(1901)には東京工業学校が東京高等工業学校と改称し,明治29年(1896)創設された大阪工業学校も同年に大阪高等工業学校と改称されることになった.このような動きに対処するために,明治36年(1903)3月26日,実業学校令が改正(勅令第62号)されて,新たに実業学校にして高等の教育をなすものを実業専門学校とすると規定された.さらに実業専門学校に関しては,明治36年(1903)3月26日に制定された専門学校令(勅令第61号)の定めるところによるとして,実業専門学校に関する実質的な事項は一切専門学校令において規定されることになった.この専門学校令のあとをうけて,前述の東京高等工業学校,大阪高等工業学校のほかに,京都,名古屋,仙台,熊本,米沢に同種類の高等工業学校が創設され,さらに明治43年(1910)には秋田鉱山専門学校が設立されていくことになった.大正8年(1919)から大正13年(1924)にかけて,一挙に11校にのぼる官立の高等工業学校が創設され,工業教育は高等教育の面からも著しい発展をみることになるのである.
第1表 公立工業学校設置学科数
 以上の実業教育制度の整備の過程からもわかるように,明治中期から後期にかけて,中等工業学校,高等工業学校が急速に整えられていった.この過程において,徒弟学校は低度技能者養成という初等工業学校から次第に脱皮して,その大部分は中等工業学校の中に吸収されていくことになった.第1表は徒弟学校を含む中等工業学校の設置学科をその種類によって分類したものであるが5),明治期における設置学科の殆どは木工,金工,染織,窯業,漆工等の伝統工業に依存している.しかし,大正期以降になると,機械,建築,電気,応用化学等の近代的な重工業部門に対応する学科の増設が著しくなっていく.このような実態から,大正9年(1920)12月15日,実業学校令の大改正(勅令第564号)が行なわれ,徒弟学校規程は廃止されて,この時点に存立している徒弟学校は工業学校規程による工業学校とみなされることになった6).このようにして,明治27年(1894)に制度化された徒弟学校は,伝統工業から近代的輸入工業へと転換することによって中等工業学校に変質し,その歴史的役割を終えることになったのである.

 Ⅲ 徒弟学校の変容過程7)
 すでにこれまでに,徒弟学校の事例研究を通じて工業学校への転換を詳細に検討してきたし,さらに明治中期以降における実業教育制度の整備過程の分析を通じて徒弟学校の歴史的役割を検討してきた.最後に,これらの研究をふまえて,さらに全国的な徒弟学校の事例を鳥瞰して巨視的な観点から徒弟学校の変容過程を吟味していくことにしよう.ところで,明治27年(1894)の徒弟学校規程公布前後における徒弟学校の役割は,伝統工業の近代化と近代的輸入工業の振興という二重性において現われたが,明治40年(1907)前後からは近代的輸入工業への傾斜を深めていくことになった.そこでいま論述の都合上,徒弟学校規程の制定から明治40年(1907)前後までに創設された徒弟学校を前期徒弟学校とし,それ以後を後期徒弟学校と呼ぶことにする.
 (1) 前期徒弟学校
 明治20年(1887)代までにおける文教政策の主眼は,殖産興業の基盤として,小学校教育の整備と普及とにあった.すでに小学校の教員養成制度である尋常師範学校も明治20年(1887)までには大部分の道府県に設立されていったし(第2表),小学校の就学率も明治24年(1891)度には50%を超すことになった(第1章第1図,23ページ).次に目指さるべきことは,この土台のうえに中等教育,実業教育の制度を樹立していくことでなければならなかった.しかし第3表でみられるように,明治26年(1893)度学齢児童中,その未就学者数が300万人に近く,その過半数は貧困によるものであった.
第2表 公立尋常師範学校創立年度
第3表 就学・未就学別学齢児童数
これらの児童は職工の徒弟となり,商家の丁稚となって,その糊口をしのがなければならなかった.明治22年(1889),浜尾新が『産業教育』誌に寄稿した論稿のなかで,次のように当時の未就学児童の状況について述べている8).
 「……先年余が奥羽地方を巡回し,或る鉱山に到り見聞せし所に拠れば,鉱夫の子弟は鉱業に劇しくして小学高等科若くは尋常科と雖も,卒業するもの甚だ尠し.蓋し,鉱夫には一種悪習の存するありて然らしむる所あるべしと雖も,鉱山地に於ては他に比すれば子供の賃銀比較的高きに由るといふ.何となれば子供は身体短小にして坑内小穴に這い入り,砕きたる鉱石を採り出す等に便利なるべければなり.故に鉱夫の子弟は小学校に入るも十一,二歳に到れば多くは去りて鉱業に駆使せらるるといふ.又近頃織物地方に到り,学齢内外の徒弟の状況を観るに,概ね朝の六時頃から夜の十時,十一時頃まで労働せしむと云ふ.即ち一昼夜の殆ど四分の三を使役するなり.……」
上述のような未就学児童の広範な存在は,実業教育そのものの性格をも規定していかざるを得ない.明治26年(1893)11月に公布された実業補習学校規程(省令第16号)による補習学校は,実業の補習のみではなくして,小学校教育の補習として性格づけられていった.即ち実業補習学校とは,明治26年(1893)11月22日付の文部省訓令によれば「実業ノ知識技能ヲ授クルト同時ニ小学ノ教育ヲ補習スル学校」であった.このように実業補習学校は未就学児童の広範な存在によって,小学校教育を普及していく役割をももたねばならなかったのである.翌明治27年(1894)に発足した徒弟学校は補習学校のパートタイム制とは異なって原則的にフルタイム制をとりながらも,同じく小学校教育の補習的役割をになっていった.すでに述べたように手島精一の主張する第二種徒弟学校の構想は,当時の広範な未就学児童の存在を背景にして成り立つものであった.このように前期徒弟学校はまず義務教育の補完に仕えると同時に、伝統工業,および近代工業の振興に貢献していくという多様な役割をになうことになる.特に当時の未発達な工業界の状況からして,近代工業に対するよりはむしろ伝統工業の近代化をその役割としてもっていた.次の明治26年(1893)11月の文部省訓令によれば,普通人民にいまだ,科学,技術が浸透せず,農工諸般の事業は旧習にとどまっているので,科学,技術と実業とを一致配合する教育の普及が緊急であることを力説しているが,このことは当時の実業教育がこの旧習を近代化の軌道にのせることによって殖産興業に貢献しようとするものであることを意味する.

公立徒弟学校〔明治27年(1894)~明治33年(1900)〕

 「……輓近宇内各国ノ富力ハ年一年ニ倍加シ進テ止マサルノ勢アリ コレ蓋科学盛ニ興リ其ノ発明ノ応用ヲ各般ノ実業ニ及ホシ細大ノ技術ヲ尽シ以テ百倍ノ生産ヲ収ムルニ外ナラス 我国ハ方ニ文明ノ進歩ヲ見ルニ拘ラスコノ科学的ノ知識能力ハ未タ普通人民ニ浸潤セス 教育ト労働トハ劃然トシテ特別ノ界域ニ立チ農工諸般ノ事業ハソノ大部分ニ於テ 仍旧習ニ沈澱スルコトヲ免レス 今ニ於テ国家将来ノ富力ヲ進メントセハ国民ノ子弟ニ向テ科学及技術ト実業ト一致配合スルノ教育ヲ施スコトヲ務メザルヘカラス……」当時の文部省参事官・寺田勇吉は『実業教育』誌に論稿をよせ,「我国目下の実業教育は中等以上のもの頗るよく発達せるにも拘らずそれが手足となり,技能,実力を顕はすべき有為の職工徒弟を作るの機関を欠き,将来欧米人との競争上実に寒心に耐えざるものあり」9)として慨歎し,旧幕時代と異なることのない徒弟教育法を改めていくために,初等実業教育の振興が緊急事であることを強調している.以上のようないくつかの実業教育振興策を瞥見しても理解できるように,徒弟学校規程公布当時の政府の意図は,主として国内産業の近代化に向けられていた.したがってこの規程に基づく徒弟学校も,そのほとんどが伝統工業を基盤として設立されていった.いま当時の『文部省年報』から国庫補助の対象となった徒弟学校をひろってみると前頁のごとくである.
 前頁の「公立徒弟学校」にみられるように明治27年(1894)から明治33年(1900)までの7カ年間におけるほとんどの徒弟学校は,伝統工業を基盤にして設立されている.その例外は大湊造船学校の1例でしかない.染織(染物,織物),窯業それぞれ6校,漆器,木工関係各5校,その他金工,竹工,紙工等となっている.いま私立徒弟学校についての正確な資料を得ることはできないが,『文部省年報』に散見するものを拾ってみると,秋田の木工,鹿児島の織物,烟草製造,養蚕製糸,および静岡の私立漆工学校等で,やはりこれらも伝統工業との結びつきにおいて設立されている.公立私立を問わず,木工,金工を学科目とする徒弟学校は主として都市型であるが,漆器,陶器,染織等の学科目をもつものは産地型として位置している.すでに述べたように,この時期における義務教育の就学率は低位を示しているので,大部分の徒弟学校は尋常小学校の補習教育の役割をになった第二種徒弟学校であったと考えることができる.
さらに徒弟学校の設立の主体が府県,市,町であって,村立は本郷および山中だけである.すでに述べたように本郷村は会津若松市の経済圏に属しているし,山中村は温泉町として村というよりは早くから都市的性格の濃い地域である.ここからして前期徒弟学校の出発は産地型といっても,「都市・産地型」といったほうが妥当である.
 つぎに明治34年(1901)から明治40年(1907)に至る女子実業学校を除く徒弟学校をあげると次のごとくである.
 この7カ年間に設立された徒弟学校の多くは,村立,郡立,組合立で明治27年(1894)から明治33年(1900)までの7カ年間における徒弟学校の「都市・産地型」に対して「農村・産地型」としての色彩が濃厚である.さらにこの時期において顕著なことは女子実業学校が急速に設立されてくることである.とくに明治36年(1903)以降,この傾向が著しく,7カ年に.20数校の設立をみている.
女子実業学校 (徒弟学校規程によって設立されたもの)
 徒弟学校規程公布後の7カ年間には,徒弟学校23校中,女子実業学校とみられるものは鹿児島女子徒弟興業学校の1校のみであったが,その後の7カ年間には42校中,過半数の24校を女子実業学校で占めている.この女子実業学校の台頭は,義務教育における女子の就学率の上昇に対応している.従来,小学校においては授業料を徴収するのが原則であったが,明治33年(1900)8月・小学校令を改正して小学校の授業料徴収の原則を緩和した.このことを契機として女児の急激な就学率の上昇をみることができる.
第1図 義務教育児童就学率の変動.
いま第1図,学齢児童就学率の変動をみると,明治32年(1899)の女児の就学率が60%足らずであったものが,明治34年(1901)には80%となり,明治37年1904)には90%を超すことになっていく.そして明治35年(1902)には,男女合計で91.39%の就学率を示すことになる.このよう
な就学率の上昇は女子実業学校の設立を増加させたし,さらに徒弟学校の性格をも規定していった.すなわち,当初における都市・産地型第二種徒弟学校は,この時期に都市・産地型第一種徒弟学校として,本来の徒弟学校としての性格をあきらかにしていった.また規程公布当初の数年間においては,徒弟学校のなかに本科のほか,小学校補習科を設置するのが一般的であったが,義務教育児童の就学率の上昇につれて,次第に補習科を廃止し,逆に研究科,温習科を設置していくことになる.この傾向は女子実業学校においても同様である.以上のことから,前期徒弟学校はまず第1に小学校の補習教育的役割と義務教育年限延長に仕えていったということができる.第2に,陶磁器,木工,金工,染物,織物等の比較的機械化の可能な伝統工業に対して,その近代化への手がかりを与えたいということができる.
 (2) 後期徒弟学校
 徒弟学校規程公布後,間もなく発足した産地・都市型第二種徒弟学校が,前期において,産地・都市型第一種徒弟学校に変質していったのであるが,さらにそれが都市型第一種徒弟学校となり,本格的に工業学校へと上昇していくのが後期においてである.すでに明治32年(1899)には工業学校規程が公布されており,徒弟学校としてでなく,最初からこの規程に基づく工業学校が各地において設立されていった.明治39年(1906)度の文部省調査によると,徒弟学校58校に対して工業学校は30校であるにもかかわらず,その生徒数においては工業学校,4,646人,徒弟学校,4,503人とその生徒数において工業学校が多くなっている.明治40年(1907)前後から,すでに政府の徒弟学校に対する伝統工業近代化への期待は後退して,近代工業に対応する工業学校の設立に力点がおかれていった.第4表の実業教育国庫補助金額が,この政府の意図の転換を如実に示している.
第4表 実業教育費国庫補助金額(明治39年度)
すなわち,1校当たりの平均補助金額において,工業学校が最も多く,ついで商船学校,甲種農学校の順となっており,徒弟学校の補助金額は1校当たり平均1,000円を割っている.これを明治30年(1897)度の徒弟学校に対する補助金額に比すれば(第5表)およそ1校当たり半額に減少している.
第5表 実業教育費国庫補助金額(明治30年度)
このように徒弟学校に対する政府の期待は次第に稀薄になり,専らその期待を工業学校に向けていったし,このことによって,徒弟学校から工業学校へと上昇していくものが多くなっていった.この時期におけるいくつかの事例をあげると次のごとくである.
 前期徒弟学校のうち,農村・産地型徒弟学校は,たとえば山中漆器徒弟学校のごとく廃校されていくものがでてくる.この事例をあげると,鹿児島県指宿村立工業徒弟学校,熊本県来民町立来民工業徒弟学校,熊本県球磨郡立人吉工業徒弟学校,富山県石動町立徒弟学校,鳥取県気高郡立工業徒弟学校,滋賀県私立愛知川工芸学校等は明治40年(1907)から大正初期にかけて廃校となった.
 以上のように,前期徒弟学校の都市型は工業学校へ,農村・産地型は廃校へという陶汰がなされていったが,この時期に設立された女子実業学校を除く徒弟学校は,『文部省年報』によって拾ってみると次のごとくである.
 後期徒弟学校が前期徒弟学校と著しく異なる点は,まずその校名である.前期においては,ほぼ「徒弟学校」の校名で一定していたが,後期になると,徒弟学校,工芸学校,工業学校,職工学校,実業学校,商工学校とまちまちになってくる.そして「徒弟学校」の校名は,主として中央から遠く離れた九州,四国,東北地方の農村地域に多くみられ,その他の校名は主に都市部に限られている.前者は伝統工業に対応して農村・産地型第一種徒弟学校として,後者は近代工業に対応する都市型第一種徒弟学校としての性格をもっている.大正9年(1920)12月15日,勅令第562号による実業教育令の改正による徒弟学校規程の廃止を契機にして大正10年(1921)4月1日から都市型徒弟学校は工業学校へと上昇していった.ここで,あるものは伝統工業に基づく学科を放棄して近代工業のそれへと転換することによって,農村・産地型から工業学校へと上昇するものも現われてくる.さらに女子実業学校は職業学校の範疇のなかに一括して組み入れられ,工業学校としての性格を失うことになっていった.ここで徒弟学校規程公布当初の伝統工業近代化の意図をはっきりと断念し,その後の工業学校は専ら近代工業に対応していくことになったのである.
 以上のような徒弟学校の変質は,いうまでもなく日露戦争から第1次世界大戦前後にかけての急激な工場制工業の展開に対応するものであった.第6表でみられるように,工業総生産額は明治42年(1909)の7億8千万円から,大正15年(1926)の71億5千4百万円に増加し,実にこの17年間に10倍の増加を示している.この間,物価の騰貴を平均2倍と見積っても約5倍の激増である.
第6表 工業生産高
第7表 工業生産物量の増加率
そしてとくに金属工業は約13倍,機械器具工業は約6倍半に達している.工業生産額全体からみれば,繊維工業は依然その首位を占め,ついで食料品工業が位置している.しかし第7表をみると,他の工業に比してこの二つの工業の増加率は相対的に低位を占めている.それに反して,電気,ガス,木製品,化学工業,金属機械は飛躍的増加率を示している.このことは,この時期における工場制工業の展開がその原動力としての機械力を急速に採用していったことを物語っている.さらにこの時期における職工数の変動をみると,明治40年(1907)の職工総数80万人に対して,大正14年(1925)には180万人で,実に100万人の激増である.そして,その増加率の最も大きいものは,大正3年(1914)を100とすると,大正14年(1925)の指数は,特別大工場386,機械器具工場291,飲食品工場220,化学工場181,繊維工場171,雑工場170を示し,いずれも第1次世界大戦前後の増加がとくに顕著である.また工場数の増加は金属機械工揚が最も多く,大正3年(1914)を100とすると,大正14年(1925)の指数は225に達している.以上のような第1次世界大戦を契機とする日本資本主義の重化学工業を中心とした展開に対応して徒弟学校はその終焉を告げ,原則的に伝統工業をその学科目から排除して工業学校へと上昇していくことになったのである.ここで工業学校は専ら職工長の養成に主眼をおき,職工は未熟練工として補習学校から動員されていくことになる.すでに第1章において述べたごとく,明治22年(1889),当時の文部大臣・榎本武揚が東京職工学校の卒業式に臨んでの訓辞において,工師,職工長,職工の養成に緊急性を説いたが,第1次世界大戦後の実業教育制度においては,彼の構想のごとく,工師に対しては大学,高等工業学校が,職工長には工業学校,職工に対しては補習学校が対応し,ここに職種に対応する明確な複線型の工業教育制度が完成することになったのである.

 [注]
 1) 当時の小学校は修業年限が尋常小学校4カ年,高等小学校4カ年である.これは明治19年(1886)4月10日公布された小学校令に基づくもので,満6歳より14歳に至るまでの8カ年を以て学齢とし,この期間において4カ年の修業年限をもつ尋常小学校を卒えることを義務づけている.明治40年(1907)3月21日,小学校令を改正して,尋常小学校の修業年限を2カ年延長して6カ年として,これを義務制にし,高等小学校の修業年限は2カ年とし,さらに3カ年とすることもできるとした.それ故,明治19年(1886)から明治40年(1907)に至る21年間は義務教育年限は4カ年,その後は6カ年である.
 2) 明治36年(1903)度の宮城県議会は仙台市立工業学校を県立に移管することを可決成立させたのであったが,これを機会にして,従来の郡市立の実業学校,尋常中学校すべてを県立にさせよという要求が強まり,明治39年(1906)の県議会には郡市立校10校すべてを県立化せよという意見書が提出されることになった.県議会はこのような情勢のもとで,「選考審査委員会」を設置して,この事態に対処しようとした.結果的には明治42年(1909)度になってから,仙台市立工業学校を県立に移管することを見送り,その代償として,あらたに県立の工業学校を設置することにした.このようにして大正2年(1913)4月,宮城県立工業学校(機械科80名,電気科40名,工芸科120名)が新設されたのである.(宮城県教育委員会『宮城県教育百年史』第1巻,ぎょうせい,昭和51年,691-92ページ.同第2巻,昭和52年,454-55ページ.)
 3) 細谷俊夫『技術教育概論』,東京大学出版会,昭和53年,114-33ページ.
 文部省実業学務局『実業教育五十年史』実業教育五十周年記念会,昭和9年,23-
4ページ.
 佐藤守,佐田玄治,羽田新,板垣幹男共著『徒弟教育の研究』,御茶の水書房,昭和37年,21-34ページ.
4) 中島太郎『近代日本教育制度史』,岩崎学術出版社,昭和49年,461-68ページ.
5) 細谷俊夫,前掲『技術教育概論』,123-24ページ.
6)大正10年(1921)1月21日,実業学校令の改正(大正9年12月15日,勅令第564号)に伴って,工業学校規程の改正(文部省令第2号)が行なわれた.同規程附則において,「本令施行ノ際現ニ存スル徒弟学校ハ……本令ニ依リ設置セラレタル工業学校ト看做ス」と規定されている.
7) 佐藤守,佐田玄治,羽田新,板垣幹男共著『徒弟教育の研究』,御茶の水書房,昭
和37年,107-23ページ.
8) 『実業教育』第1巻第3~5号所収,浜尾新「実業補習教育の必要」,明治22年.
9) 『実業教育』第10巻第1号,寺田勇吉「実業教育方針――初等実業教育振興」,明治31年.
[佐藤 守]