実業教育

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わが国産業化と実業教育

論文タイトル: 第2章:実業補習学校の成立と展開ーわが国実業教育における位置と役割ー
著者名: 佐藤 守
出版社: 国際連合大学
出版年: 1984年
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第2章:実業補習学校の成立と展開ーわが国実業教育における位置と役割ー

序論

 明治政府は,明治26年(1893)11月22日に実業補習学校規程を公布し,本格的に一般大衆の子弟を対象とする初等実業教育を推し進めていくことになった.本章においては,まず第1に,この実業補習学校規程の公布に至る過程を概観し,ついで,初等実業教育制度の展開過程を追跡することによって,わが国実業教育制度全体における歴史的役割を検討しようとするものである.
 日本において,はじめて近代学校制度が確立した明治5年(1872)の「学制」以降においては,まずもって初等普通教育の普及,整備に文教政策の重点がおかれなければならなかった.それ故,明治前半期のおよそ20年間においては,実業教育の制度や内容を検討する場合,それを初等普通教育との関連でどのように位置づけていくかが大きな課題としてうかびあがってくる.この問題は,実業学校と普通教育機関との関係を構造的にどのように位置づけていくかという学校体系上の重要な課題をはらんでいるものであった.
 つぎに,明治前半期における実業教育の歩みは,「殖産興業」の旗印のもとに,欧米の先進的な技術を摂取するために高等教育レベルの学校を設立するのに忙殺された.たとえば,工部省は明治4年(1871)8月に工学寮(のちの工部大学校)を設置し,ついで,文部省は明治7年(1874)に東京開成学校内に法学,工学,化学,鉱山学,諸芸学などの専門学科を置いて,当初は主として外人教師を招いて高度な技術の伝授にあたらせていった.工学寮は明治10年(1877)に工部大学校となり,さらに,明治19年(1886)に東京大学工科大学となっていくことになったし,東京開成学校は明治10年(1877)に東京大学法学部,理学部となっていくことになった.このように,明治前半期の実業教育は,高等教育レベルの学理中心,技術官養成に主力を注ぐことになり,中等教育レベルの学校は明治後半期になって漸く整備されていくことになるのである.
 明治前半期における学校は,上述のように,最下層の初等普通教育と最上層の高等教育との両極端より発達していくことになったのであるが,このことは,当時の経済社会の発展段階が日本資本主義の形成期,産業革命の離陸期であったことから由来する現実的制約にもとづいている.すなわち,ここでは従来の職業社会における徒弟制の伝統と経済の近代化をめざす教育計画との間に,どのような調整をはかっていくかが模索されていたのである1).そして,明治後半期の経済の発展に呼応して,伝統産業の近代化という社会の要請に応えるべく初等,中等レベルの実業教育の制度化が構想されていくことになったのである.この制度化の一つが実業補習学校規程の制度であった.
 実業補習学校は,当初においては初等普通教育(小学校)とオーバーラップしながら義務教育の就学率を上昇させると同時に,みずからは勤労青少年教育の役割を演ずることによって伝統産業の要請に応えていくことになった.そして,次第に,部分的には中等実業教育の枠組のなかに組み込まれながら,最終的には昭和10年(1935)の青年学校令において中等教育制度のなかに位置づけられていくことになるのである.このような過程は,明治後半期以降における日本経済の発展に対応する初等普通教育の完成,中等教育制度の整備と深くかかわっている.そして,実業補習学校は,その歴史的過程における国民一般の教育要求を吸収することによって肥大化していったのである.この意味で,明治前半期における初等普通教育と高等教育との間隙をうずめていったのが実業補習学校であるといえよう.

Ⅰ 実業補習学校の前史

 すでに序論でも述べたように,明治前期に初等実業教育が制度化されなかった理由として,第1に初等普通教育制度の整備充実に政府の関心が集中されていたこと,第2に欧米の先進的な技術を消化するために,まず高等教育の確立が必要であったこと,第3に近代工業が未発達で初等実業教育の普及を必要とするまでに至らなかったことをあげることができる2).しかし,初等実業教育の萌芽と考えられるものとして,明治5年(1872)の学制のなかに諸民学校の名称がみられるし,さらに明治23年(1890)の小学校令の改正にあたって,小学校の一種として実業補習学校に関する規定がみられるようになった.この二つの学校は,ともに設立されることはなかったにしても,明治26年(1893)の実業補習学校規程公布以前における初等実業教育の萌芽として注目されよう3).
(1) 諸民学校
 明治5年(1872)に発布された学制のなかの第29章に「中学ハ小学ヲ経タル生徒ニ普通ノ学科ヲ教ル所ナリ分テ上下二等トス二等ノ外工業学校商業学校通辮学校農業学校諸民学校アリ」という規定がみられる.ここでは初等普通教育としての小学校を終了した者が入学する学校として下等中学,上等中学の中等普通教育のほかに実業学校を含めて中等学校と位置づけている.そして諸民学校は,男子18歳,女子15歳以上の者に生業の間に学業を授け,また12歳より17歳までの者の生業を導いていくために,専らその業を授けるというものであった.それ故,諸民学校は夜間や農閑期におけるパート・タイムの学校であり,いわば勤労青少年教育の一環であったといえよう4).
 このように,諸民学校は実業補習学校とみなすべきものであったが,当時は初等普通教育制度(小学校教育)の整備に忙殺されて,この規定による学校の実現はみられなかった.そして,明治12年(1879)の学制廃止,教育令の制定となって,諸民学校は教育制度のうえから影を消すことになったのである.
(2) 小学校令の実業補習学校
i 浜尾新の実業補習教育論
 東京帝国大学三代総長となった浜尾新は明治18年(1885),欧米の教育視察のために出張した折に,特にドイツの実業補習学校(Fortbildungsschule)における教育が注目すべき実績をあげていることに着目し,帰国後,その調査結果を大学の講堂において演説し,大いに実業補習教育の必要性を力説した.その後,彼は明治22年(1889)4月に大日本教育会に「実業補習教育の必要」という論稿を寄稿し,実業補習学校の設立を説いている.この論稿は,わが国における実業補習教育論の嚆矢であるといわれている5).つぎに,その要点を紹介しておくことにしよう.
 実業補習学校は小学校教育の補習と実業補習との二つの役割をもち,前者については学齢間に就学した児童を裨益すると同時に,不就学に経過した子弟を救済し,さらに後者の場合,農商工の殖産に資し,もって各人,各家庭からはじめて国家社会の繁栄を期そうとするものである.まず,小学校教育の補習の場合,尋常補習学校,または尋常補習科と称し,そこでは小学校を修了した子弟に対しては,その教科を継続的に補習させ,もって,その知徳を固め進歩をはかり,また,小学校の中途退学者,未就学者に対しては小学校の教科を補習させて,その不足欠乏を充足させることを目的としている.つぎに実業補習の場合には実業補習学校,または実業補習科と称し,小学校修了者,未就学者を含めて学齢期を過ぎた子弟に対して主としてその職業に適切な学科目を補習させて,その実際に資し,それぞれの職業の進歩をはかることを目的とするものである.そして,実業補習学校に尋常補習科を併置するとか,逆に尋常補習学校に実業科を加えるとかの柔軟性のある設置が望まれる.特にこれらの学校の多くは学齢期を過ぎた勤労青少年を対象とするものであるから,通例の補習の期間を1,2年間として,1週2,3回,普通の日の午後,日曜の午前,または夜間,あるいは冬期間といった職業に差しつかえない日時を選ぶことが好ましい.
 このように,浜尾新の実業補習学校は,勤労青少年に対して小学校教育の補習を行うと同時に,簡易な程度において職業教育を施すという,いわゆる社会政策的意味をになうものであったといえよう.当時の学齢児童中,未就学者の比率が実に55%にも達し,さらに,学齢期を過ぎた一般の青少年は住込み年季徒弟奉公などを通して,時には1日の4分の3にも及ぶ重労働に従事している状況に対応して,浜尾新の実業補習学校論はその改善策としても重要な意義をもっていた.
 さて,実業補習学校(または実業補習科)について,浜尾新は,その「実業」と「補習」について,つぎのように解説している.まず「実業」について類別すると,農業補習学校(または農業補習科),商業補習学校(または商業補習科),工業補習学校(または工業補習科)などである.つぎに「補習」についてであるが,農業,商業,工業のいずれにせよ,それぞれ,その職業に従事しながら,その学業を補習することであり,いわば,職業と学業とを同時に両立並行することである.この点,他の農業学校,商業学校,工業学校などの実業学校とは質的に異なっているとする.すなわち,農工商の実業学校においては,学理と実験とを並び課し,生徒をして修業年限は専らその学業に従事させるところであるからである.それ故,実業補習学校は土地の状況や職業の需要に応じて多様な施設が設けられていく必要がある.たとえば,工業補習学校については,織物地では機械染色などに関係し,その他,大工,鍛冶などに関係している.この場合の工業補習は図画がもっとも重要な教科となる.また,農業補習学校は耕種,養蚕,牧畜,山林などに深く関係しており,農家の子弟は夏期の間,農業に従事して暇を見つけ出すことがむずかしいので,冬期において学業を補習することが便である.さらに商業補習学校の場合,実地各般の商業に関係した補習を行うものであって,商家の子弟は昼間商用多忙であるために,夜間通学が便であるとしている.いずれにせよ,実業補習教育には多様な施設,形態があってしかるべきであり,それぞれの職業に適切なるものを補習させることによって,その実際に貢献し,その進歩をはかることに目的がおかれるべきである.このように,彼の実業補習教育論は,その内容,方法ともに,それぞれの実業に密着したものとして構想されている.
 ドイツの実業補習学校を範とした浜尾新の実業補習教育論は,画期的提案であったにもかかわらず,当時の識者を動かすまでには至らなかった.それは,当時,小学校への就学率は50%にも達しなかったし,更に中等教育については,中学校58校,高等女学校7校,農学校9校,工業,商業,商船の学校はわずかに1,2校という状況であって,教育界の人々でさえ,実業補習教育という言葉さえ知らない有様であったからである.しかし,浜尾新のこの提唱は,わが国実業補習教育史上,特記すべきものである.
ii 小学校令の実業補習学校
 浜尾新の実業補習学校設立の提案に対する反響にはみるべきものがなかったとはいえ,その後次第に識者の間でこの問題について論議されるようになり,ついに明治23年(1890)の小学校令改正に際して,同令のなかに実業補習学校に関する規定がみられることになった.これは,わが国の教育制度のうえで,実業補習教育に関する最初の規定である.
 同小学校令第2条第3項において,「徒弟学校及実業補習学校も亦小学校の種類とす」と規定されている.ここで,実業補習学校は小学校の一種として位置づけられることになったのである.続いて,その第9条においては,「実業補習学校の教科目及修業年限は文部大臣之を定む」と規定され,市町村及び町村学校組合は府県知事の許可を得て実業補習学校を設置することができるものとされた.その後,明治24年(1891)11月17日に,小学校令中,実業補習学校の教科目,修業年限等について,つぎのような省令が出されることになった.すなわち,「実業補習学校の教科目,修業年限,その他該学校に関する事項は追って其の規定を定むる迄の間必要の場合あるときは府県知事に於て便宜取調べ文部大臣の指揮を請ふべし」というものであって,全国的に統一された具体的な規定ではなかったのである6).しかし,当時世人は,まだ,この教育の必要性を痛切に感じていなかったので,この小学校令にある規定にしたがって設立された実業補習学校を1校も見ることができなかったのである.
 しかし,浜尾新が提唱した小学校教育の補完と実業教育の補習という,二つの目的をもった実業補習学校が小学校令のなかに規定された歴史的意義は大きいといわなければならない.この規定を根拠にして,つぎに述べる実業補習学校規程が制定されていくことになるからである.

Ⅱ 実業補習学校制度の成立

 明治26年(1893)3月7日,文部大臣に就任した井上毅は,教育施策の重点を実業教育の振興に置き,その一環として実業補習学校の整備をとりあげていくことになった.そこで,まず,小学校令のなかにある実業補習学校に関する規定にもとづいて実業補習学校の規程の制定を計画し,大日本教育会や国家教育社などに対して実業補習学校施設に関する意見を求め,さらに各地の補習教育や青年夜学会の調査を積極的に行っていった7).その結果,明治26年(1893)11月22日,実業補習学校規程の制定をみることになった.この規程を制定するにあたって問題になったことは,実業補習学校と初等普通教育である小学校との関連をどう考えるのか,つぎに,小学校令において実業補習学校と同じく小学校の種類とされている徒弟学校との関係をどのように理解するか,ということであった.そこで,本節においてはまず第1に,設立当初の実業補習学校規程について検討し,つぎに実業補習学校と小学校,および徒弟学校との関連をさぐり,最後に実業補習学校を全国的に設立させていく起爆剤となった実業教育費国庫補助法についてふれることにしよう.
(1) 実業補習学校規程
i 実業補習学校規程の大要
 井上文部大臣の努力によってわが国の実業補習学校制度は画期的に整備され,その後の発展の基礎をきずくことになった.次にその規程にもとづいて実業補習学校制度の大要をみることにする8).
 実業補習学校規程において規定された事項のうちで第1に注目すべきことは,実業補習学校の目的についてである.同規程の第1条において,「実業補習学校は諸般の実業に従事し又は従事せんとする児童に小学校教育の補習と同時に簡易なる方法を以て其の職業に要する知識技能を授くる所とす」と,その目的を明示している.このように,実業補習学校は勤労青少年に対して初等普通教育の補習を行うこと,並びに簡易な職業教育を施すことの二つの目的をもつことが明らかにされている.このことは,すでに述べたように,浜尾新の「実業補習教育の必要」なる論稿にみられる実業補習学校の目的と全く同じであることが知られる.それ故,当時成立した実業補習学校制度は,その範をドイツのFortbildungsschuleにとったことは明らかである.
 第2に,実業補習学校における教育の程度,および教科に関する事項である.まず,実業補習学校に入学する者の学力の程度は,原則として尋常小学校卒業以上とし(第2条),その修業年限は3ヵ年以内(第8条)とされた.つぎに教科目については普通の科目と実業に関する科目の二種類に分かれている.普通の教科目は修身,読書,習字,算術とされたが,修身は読書に附帯して教授することができたし(第4条),さらに読書,習字,算術の3教科目については,その学校で教授する以上の学力を有する生徒に対しては,これを課さないことができることになっている(第6条).実業科目については学校の設置される地域の産業状況によって適宜取捨選択して定めることにしている.すなわち,工業地方においては図画,模型,幾何,物理,化学,重学,工芸,意匠,手工の類とされ,商業地方においては,商業書信,商業算術,商品,商業地理,簿記,商業に関する習慣及び法令の大略,商業経済,外国語の類とされ,農業地方においては,農業大意あるいは耕耘,害虫,肥料,土壌,排水,灌漑,農具,樹芸,家畜,養蚕,森林,農業帳簿,丈量(測量)の類とされたが,以上のほかに,水産,機械,刺繍,その他の職業のために適宜教科目を定めることができるとしている(第5条).そして,実業教科については,生徒それぞれが自分の志望によって1科目,または数科目を選択して修めることができたのである(第6条).このように,実業補習学校の教科目の履習については大幅な柔軟性が見うけられるのであるが,このことは入学してくる生徒の多様性,地域の産業構造の多様性に対応していくためにとられた処置であると考えられる.
 第3に実業補習学校における教育の実施についてである.実業補習学校における授業はすべて実業に適切にして応用できるように行われなければならないものとされた(第7条).また授業の実施の時期については,日曜日または夜間,さらには地域の状況によって季節を限って教授することができるものとされた(第9条,第10条).このように実業補習学校は定時制の学校として位置づけられている.
 第4に実業補習学校の設置についてであるが,尋常小学校または高等小学校に附設することができると規定され,この場合,その小学校の教授を妨げない限りにおいて,その校舎および備品,器具などを使用することができた(第3条).その教員についても小学校教員,またはその資格のある者,さらに相当の普通教育を受けて実業の知識や経験を有し地方長官の許可を得た者をもってこれにあてることができるものとされた(第11条).なお,実業補習学校の教科目,修業年限,教授時間,および季節などを定めるにあたっては,市町村立の場合には市参事会または町村長において,私立の場合にはその設立者において地方長官の許可をうけて定めることになっている(第12条).
 この規程が制定された直後の明治26年(1893)11月22日,文部省訓令9)が発せられた.この訓令によると,実業補習学校は中等教育または高等教育の予備門ではないから,中等教育を模倣することを避けて,専ら一般庶民大衆の生活の状態を向上させ,それぞれの職業人としての固有の地位を保って利益のある生業を営まさせることを目的とするものであると説いている.そして,ともすると教育と労働とが画然と分離している現状にかんがみ,国家の将来の富力を増進させていくために,一般庶民大衆の子弟に対して科学,技術と実業とを一致させていく教育が重要であり,その一環として実業補習学校が位置づけられなければならないとしている.それ故,学校で実業の学科を教授して平易な解釈を施し,生徒が職場で実際に作業する場合の事物と学校において学習した学科とが反映照応して学科と実業が一致していくようにしていかなければならない.このようにして結果的には農民の子弟は農業を楽しみ,工業に従事している子弟は工業を楽しむことになっていくことが期待されるというものである.
 以上の訓令からも理解されるように,実業補習学校は庶民一般大衆の教化的なものとして性格づけられて出発したことになり,この基本的性格は,この学校の普及した後においても抜くことのできない根強さをもって貫かれていくことになったのである.いずれにせよ,実業補習学校規程の制定によって,実業補習学校ははじめてその準拠すべき法規をもつことによって,その後の発展の基礎づけがなされたのであった.そして,従来まったく顧みられなかった勤労青少年に対して,たとえパート・タイム・スクールであったにしても,教育を受ける機会を提供したという点でその歴史的意義はきわめて大きいということができよう.
ii 実業補習学校規程に対する批判
 実業補習学校規程の公布は,すでに述べたように,浜尾新,井上毅の卓見によるところであるが,それが当時の社会からどのようにうけとられたであろうか.その当時の教育雑誌『教育時論』(明治26年(1893)12月刊,第311号)10)に掲載された実業補習学校規程に関する批評のいくつかをつぎに紹介しておくことにしよう.
 まず第1に実業補習学校における教授上の問題点に対する批判である.実業補習学校は児童がすでに受けた小学校の教科を補習すること,および実業の知識を授けることの二つの目的をもち,この学校に入学する生徒は現在各種の実業に従事している者と将来実業に就こうとする者とにわたっている.それ故,この学校に入学する児童の種類は同規程第2条によると,つぎのように多種多様にわたっている.
 ① 尋常小学校卒業者のうち,現に実業に従事している者,および将来実業に従事しようとする者.
 ② 高等小学校卒業者のうち,現に実業に従事している者,および将来実業に従事しようとする者.
 ③ 尋常小学校半途退学者(学齢を越えた者)のうち,教科の一部の教授を受ける者,および教科の全部の教授を受ける者.
 ④ 高等小学校半途退学者のうち,教科の一部の教授を受ける者,および教科の全部の教授を受ける者.
 以上のような多種多様な生徒を収容することになるから,生徒の学力の差がいちじるしくなることは火を見るよりも明らかである.文部大臣訓令によると学級編成や学校の設置についても完全な自由裁量が認められているが,むしろ,その自由の結果,学力差のいちじるしい生徒の学級編成をどのようにするのか,どのような教授をしていくのか,といった困難が予想される.余程の熟練した教師でなければ,この学校の目的を効果的に達成することは困難といわなければならない,と批評している.
 第2に学校設置の方法についての批判である.実業補習学校は尋常小学校または高等小学校に附設することができることになっている.このことは多額の費用を用いないで簡単に設置するための便法であると考えられる.しかし,このことのために現に小学校に在学している児童が実業補習学校に転学したり,中途退学してこの学校に入学することも予想されるので,小学校と実業補習学校との管理上,教授上に不都合を来すことになる.この弊害を除くためには,実業補習学校を最初から独立校として設置することが望まれる.現に各地方にある養蚕伝習所や刺繍教授所は小学校とは独立して設置され,いずれもその収益によって教師の給料などの一切の費用をまかなっている.実業補習学校の場合には,学校の収益のほかに授業料,市町村あるいは実業組合による補助費を加え,さらに政府より幾分かの補助をしていけば,学校の独立設置は十分可能であると考えられる.
 第3に小学校教育の補習教科および実業に関する教科目についての批判である.同規程第4条には,修身は読書に附帯して教授することができるとの但書が添えられている.これは明らかに修身を軽視したことになっている.つぎに実業に関する教科目(同規程第5条)についての文部省令によれば,実業補習学校においては学科と作業労働とをあわせて教えるものではなくて,実業の学科を教授して平易な解釈をほどこし,生徒が学校の外にあって実際に操作するところの事物と学校において習うところの学科とを反映照応して生徒みずから了得していくことを目的とするものであると述べている.しかし,実業補習学校こそ,十分に実習の余地を与えて作業労働をあわせて教えていく必要がある.地方にみられる養蚕伝習所,裁縫教授所などでは,一にも二にも実習をないがしろにはしていない.実習や作業労働を無視した実業補習学校は意味をなさないともいえる.
 第4に実業に関する教科書の教授法についての批評である.従来の例によれば尋常師範学校の実業科ですら,その教授内容のほとんどは西洋流のものであって,わが国の実際に適合していない.文部省訓令によれば,国民の子弟に対して科学技術と実業との一致配合する教育を施すことをうたっているが,はたしてこのことができるであろうか.将来実業補習学校の教員になろうとする者は,十分その教授法を研究して,わが国の実業に実際に貢献していくことが望まれる.
 第5に実業に関する教員不足の問題がある.実業上のことについて実業家の信用が得られる教員を採用することがなによりも肝要であるが,はたしてそのことが可能かどうか疑問である.
 以上いくつかの批評によってもわかるように,実業補習学校の体質は,実習や作業労働という実業性を欠如した,いわば虚業性ともいうべき性格をはらんでいたといえよう.現実の日本の実業界に立脚して,それを漸進的に改善していくという方向ではなくて,むしろ小学校教育の補習を通じて勤労青少年教育を制度化したものというべきである.
(2) 小学校制度と実業補習学校
 明治23年(1890)10月7日に行われた小学校令の改正において,実業補習学校は徒弟学校とともに小学校の一種として規定された.いま小学校制度と実業補習学校との関連を検討するにあたって,わが国に近代学校制度がはじめて確立した明治5年(1872)の「学制」以降における小学校制度の変遷について,おおまかにまとめておくことにしよう.
i 明治期における小学校制度の変遷
 学制における小学校制度は,当時アメリカ合衆国に発達した小学校に関する考え方が多分にとり入れられている.すなわち,小学校の種類として,正規の尋常小学は下等小学(primary grade),上等小学(grammar grade)の二つに分かれ,前者は6歳より9歳までの4ヵ年間,後者は10歳より13歳までの4ヵ年間を修業年限としている.この二つの尋常小学は男女ともに必ず卒業すべきものとして就学を強要している.しかし,当時の民度において全国的に尋常小学を設立することは不可能であったから,そのほかに貧民小学(pauper school),村落小学(rural school),または仁恵小学(charity school)などを設置することができるとされた.しかし,その就学率はせいぜい30%前後にとどまっていたのである.
 学制発布後6年にして明治12年(1879)9月29日,学制が廃止されて,あらたに教育令が公布された.学制は教育に対して国家統制を加える干渉主義にもとづくものであったが,教育令はその統制を排して民意を重んずる自由主義にもとづくものであった.この教育令においては,児童が小学校に就学すべき年齢,すなわち学齢について規定している.学制では学齢についての規定はなかったのであるが,教育令では6歳より14歳までの8ヵ年間を学齢として,この期間において1ヵ年のうち4ヵ月ずつ,4ヵ年にわたって合わせて16ヵ月間普通教育を受けることを義務づけている.ここにわが国における義務教育制度についての考え方が成立したものとみることができる.しかし,ここでいう義務教育は就学義務(Schulpflicht)ではなくて教授義務(Unterrichtspflicht)であった.それは教育令において,「学校に入らずと雖も別に普通教育を受くるの途あるものは就学と做すべし」と規定されていたことからも理解される.
 さて,学制において小学への就学が強制され,その督促が励行された結果,次第に就学率の上昇傾向がみられたのであったが,教育令における就学規定の緩和によって就学率は低下することになった.そこで明治政府は明治13年(1880)12月28日,教育令を改正して自由主義的教育行政を干渉主義的教育行政に切りかえ,親の責任と監督のもとに児童の就学を強めていくことにした.この改正教育令においては,小学校の学期は3ヵ年以上8ヵ年以下とし,授業日数は毎年32週以上とし,授業時間は1日3時間から6時間までとした.それ以前においては1ヵ年17週,すなわち4ヵ月であったから,1年間の授業日数とすると,およそ倍増したことになるし,1日あたりの授業時間数の最低,最高も明記されて小学校の年間授業日数は増加していくことになったのである.そして学齢児童は学齢期間中に最低3ヵ年は就学しなければならず,特別の理由がない場合には学齢の終期まで毎年就学させなければならないことになった.このように改正教育令においては小学校への就学義務が強化されていったのである,
 明治19年(1886)4月10日,小学校令が公布された.小学校令における小学校はそれぞれ4ヵ年の修業年限をもつ尋常小学校,高等小学校とされた.学齢は6歳より14歳までの8ヵ年として,そのうち4ヵ年の修業年限をもつ尋常小学校への就学を義務づけている.改正教育令においては最低3ヵ年の義務就学期間であったが,小学校令においては,それが1ヵ年延長され,さらに学齢児童が所定の期間,所定の課程を終了することを明確に義務づけることになった.ここに,わが国の義務教育制度が名実ともに確立されたのであった.その後,再度にわたって小学校令が改正されたが,最終的には明治40年(1907)3月21日の小学校令の改正によって,尋常小学校6ヵ年を義務教育年限として従来より2ヵ年延長し,高等小学校を2年ないし3年と改めることになった.この6ヵ年の義務教育年限は第2次大戦後の昭和22年(1947)における学制改革まで基本的には変えられることはなかったのである.明治期における学齢児童の就学率は一進一退であったが,明治30年(1897)には女子児童を含めてその就学率は50%を越え,さらに明治37年(1904)に至ってそれは90%を越すことになった(第1章第5図を参照).このように,明治後半期以降,わが国の義務教育制度は実質的に確立されていくことになったのである.
ii 小学校制度と実業補習学校
 第1章の第5図にみられるように,実業補習学校規程が制定された明治26年(1893)には,学齢児童の就学率が男女平均して漸く過半数になったばかりで,女子児童の場合には,まだ30%という低率であった.それ故,義務教育制度を実質的に完成させていくためには,学齢児童の就学率を高めていくことが当時の文教政策の重要課題であったといわなければならない.このような課題に対応して,実業補習学校は普通教育の補習と実業の教育の初歩を授けるという二つの目的を有しながらも,当初は普通教育の補習を通して義務教育制度の補完に仕えるという実質的な役割をになわなければならなかったと考えられる.つぎに小学校と実業補習学校との関係について,当時,どのように考えられたかをみることにする.
 井上毅は文部大臣就任直後の明治26年(1893)3月16日に,実業補習学校と小学校との関連について,重要な裁定を下している11).井上毅は実業補習学校規程を制定するにあたって,広く文部省内外の意見をきくことになったが,当時,文部省内においては実業補習学校と小学校との関係をきいている.このとき,文部省普通学務局は明治23年(1890)改正の小学校令第2条第3項の規定を根拠にして,実業補習学校を小学校の一種とみるべきであると主張し,したがって実業補習学校の教員にも市町村立小学校の校長・教員の名称,待遇,退隠料,遺族扶助料などを適用すべきだとする解釈を下した.これに対して同省会計課は小学校令第2条第1項の「小学校は之を分て尋常小学校及高等小学校とす」という規定を根拠にして,実業補習学校はその性質などから小学校の種類に属させられたまでであって,小学校そのものではないと主張した.そして,実業補習学校と小学校との関係は,高等女学校と尋常中学校との関係に類するものであるから,小学校の校長・教員の名称,待遇などをそのまま実業補習学校に適用すべきでないという異議を申し立てた.井上毅は,このような文部省内の意見対立に対して,つぎのような裁定を下したのであった.すなわち,実業補習学校は小学校と種類が同じであるというだけであって,その実態は小学校とは別のものである.換言すれば,実業補習学校は小学校と同類のものであることには相違ないが,実業補習学校がイコール小学校であるというわけにはいかない.従って,その教員もまた普通の小学校教員と同じにするわけにはいかない,というものである.この裁定は会計課の解釈を採用したものであった.
 このようにして,実業補習学校はイコール小学校ではなくて,それにプラス実業教育として井上毅によって捉えられたことになる.そして,すでに述べたように,実業補習学校規程において,実業補習学校は,普通教育の補習と同時に実業一般についての基礎的準備的教育を簡易な方式でもって行うところと確定されたのであった.ここでは普通教育の補習と実業教育とが同じ比重をもって扱われている.この二つの目的の並存は,実業補習学校が一方で小学校教育の補完と,他方では実業教育の一環を受けもつという二重の性格をもっことを意味する.したがって,明治30年(1897)以降,学齢児童の就学率の急上昇に対応して次第に小学校教育の補完作用の役割は後退せざるを得なくなっていくし,更にあとで述べるように,明治32年(1899)の実業学校令の公布による実業学校制度の整備によって,実業補習学校は小学校の一種から脱却して実業学校の種類として位置づけられていくのである.それ故,実業学校令公布までの実業補習学校は,小学校教育と実業教育との二面的性格を帯び,それは実業学校への過渡的性格を示すものであった.
(3) 徒弟学校と実業補習学校
 明治23年(1890)の小学校令改正にあたって実業補習学校とともに徒弟学校も小学校の種類とされた.しかし,明治26年(1893)3月,井上毅が文部大臣に就任するまで,徒弟学校の教科目や修業年限などを具体的に規定する作業は等閑視されていた.それが,井上毅の文部大臣就任後,彼の低度工業教育重視の施策にもとづき,明治27年(1894)7月25日,徒弟学校規程が制定されることになった.この規程が制定される過程で,前年に制定された実業補習学校規程による実業補習学校と徒弟学校とがどのように区別されるのかが当然問題にされた.ここでは,そのいくつかの問題について検討することにする.
 明治23年(1980)の小学校令における徒弟学校は,当時貧しい家庭の児童が小学校に入ることができず年季徒弟奉公で親方の家に住み込んでいる現状にかんがみ,これらの児童に初等普通教育を与える一種の貧民学校(pauper school)と考えられていた.このような一般の考え方から,積極的に職工養成を目的とした徒弟学校として考えようとしたのが井上毅である.彼は実業補習学校に関する見解のなかで,およそ,つぎのように述べている12).すなわち,わが国の職工養成の方法として年季徒弟の旧慣があって,この旧慣によって師弟の情誼を厚くし,経済的に職工を養成しているので特に不便を感じていない.工業の発達に伴って,ある地方やある事業においては徒弟学校が必要であるかもしれないが,いま急いで徒弟学校を設置する必要性はなく,それよりも,いま実業教育施設の一方法として必要なのは実業補習学校の設置である.このように彼は徒弟学校よりも実業補習学校の設置が緊急度の高いことを述べている.
 しかし,あとで述べるように,明治27年(1894)の実業教育費国庫補助法の制定を契機にして徒弟学校の制度化がにわかに浮上してきたのである.同法は農業,工業,商業など,すべての産業分野にわたる教育を振興するというものではなく,その重点は工業教育におかれていた.このようにして,いままで放置されていた低度工業教育機関としての徒弟学校の制度化が実施に移されたのである.
 さて,徒弟学校規程によると,「徒弟学校は職工たるに必要なる教科を授くる所とす」(第1条)として職工養成機関であることを明確にしている.教科目は修身,算術,幾何,物理,化学,図画および職業に直接の関係ある諸教科目,ならびに実習となっている(第4条).修業年限は6ヵ月以上4ヵ年以下として柔軟性をもたせ(第7条),入学資格は12歳以上で尋常小学校卒業以上を原則としているが,尋常小学校卒業者でなくとも学校長の許可を得て入学することができるとしたこと(第2条),日曜日または夜間,さらには土地の状況によっては季節を限って教授時間を設けることができるという定時制の方式を認めたこと(第8条,第9条)など,これらのいずれもその普及を容易にするための方策であった.このように徒弟学校規程をおおまかにみただけでもわかるように,前述の実業補習学校規程とその内容は五十歩百歩であって,ともに勤労青少年教育の一環を形づくるものであると理解される.このような解釈がなされることを予想して,徒弟学校規程公布に際しての省令説明において,徒弟学校と実業補習学校との相違をつぎのように述べている13).すなわち,実業補習学校においては,小学校教育の補習と同時に実業の思想を与え,または実業の準備のために実業教育を授けることを任務とするのに反し,徒弟学校においては職工になるための職業教科を授けることを主な任務とするものである.このような相違からみる限り,徒弟学校では職業教科に重点がおかれ,実業補習学校では普通教育の補習機能がクローズアップされているといえる.
 明治29年(1896),徒弟学校規程の一部が改正されたが,この改正によって徒弟学校の設置を従来の市町村立または私立と同時に府県郡立をも認めることに変えられた.従来,徒弟学校は小学校令にもとづく小学校の種類であったので,小学校の設置と同様,市町村立または私立として設置される以外に方法はなかった.しかし,明治28年(1895)の「府県における徒弟学校の設置方」なる勅令において,市町村立によるもののほか府県郡においても徒弟学校を設置することができることに変えられたので,この勅令にもとづいて徒弟学校規程の改正がなされたのである.この規程の改正によって徒弟学校は実業補習学校とはっきり区別されるようになる.すなわち,実業補習学校は依然として小学校の一種として市町村がその設置主体となるのに対して,徒弟学校は府県郡立として職工養成の任務を明確化することになり,次第に小学校の一種から離脱していく傾向を示すことになる.この徒弟学校規程の改正は,徒弟学校のなかには乙種程度の工業学校に相当するものもあるから,その内容,組織の点において府県郡立を認めることにしたものであった.このように,徒弟学校は工業学校としての性格を鮮明にしていったのである.この点,実業補習学校が普通教育に偏していたことからすれば,大きな相違ということができる.
(4) 実業教育費国庫補助法
 わが国の実業教育が明治後半期以降,飛躍的に発展していったのは明治27年(1894)6月22日に制定された実業教育費国庫補助法によるものである.すでに述べたように,明治前半期における教育制度は初等教育と高等教育が発達していったが,中等教育はいちじるしく遅れて発達していくことになった.特に中等実業教育の未発達は顕著であった.明治前期においては殖産興業の旗印のもとに,まず欧米先進国の科学技術を早急に移入するために高級人材養成を先決問題としなければならなかった事情が高等教育の制度を確立していくことになったのである.しかし,真に殖産興業の実をあげるためには,実業上の知識を一般の国民大衆に普及していくことが必要となる.このような認識のもとに初等,中等の実業教育制度の整備がなされていったのである.すでに述べた実業補習学校,徒弟学校は初等実業学校であり,さらに文部省は,それ以前の明治16年(1883)4月11日には農学校通則を,その翌年の明治17年(1884)1月11日には商業学校通則を制定して,実業教育の制度化に着手していた.この通則による農学校,商業学校はいずれも第一種(就学期間2ヵ年),第二種(就学期間3ヵ年)の二種に分かれ,第一種は中等実業学校,第二種は実業専門学校の原型とみなされるものであった.
 このように文部省は実業教育の振興に強い意欲をもっていたが,明治16年(1883)ごろから明治政府の紙幣整理を中心とする財政経済政策の転換によって,物価は下落し,金融は閉塞して農工商ともに深刻な不況におちいることになった.この不況が教育財政のうえにも波及して教育費の大削減をみることになり,実業教育の拡充にみるべきものがなかったのである.他方,明治20年(1887)ごろより明治28年(1895)の日清戦争前後にかけて,わが国の産業,特に工業,商業関係が驚異的な発展をとげ,産業革命の進行途上にあったので,一般に科学技術の要望が高まっていくことになった.この時期に井上毅が文部大臣になってから,特に初等,中等の実業教育の振興に力をつくし,その実現のためには国費をもって地方の実業教育の普及をはからなければならないとして実業教育費国庫補助法の成立に万全の努力を注いだのであった.この法案成立後は全国各地に各種実業学校が数多く設置されることになっていくのである.
 実業教育費国庫補助法の狙いは,産業界において指導的地位に立つ高級技術者の教育ではなく,むしろその指導のもとに手足となって働く下級技術者の教育であった.そして,農業,商業教育を補助するよりは工業教育を補助することに重点がおかれていた.この法律の内容をみると,まず実業教育を奨励するために,国庫から毎年度15万円を支出してその費用を補助することにしている(第1条).補助金の交付を受けることのできる学校は,公立の工業学校,農業学校,商業学校,徒弟学校および実業補習学校であって,このほかに地方長官の認可を得た農工商組合が設立した実業学校は文部大臣の特別の認定によって補助を受けることができる(第2条),各学校に交付する補助金はその設立者の負担額と同額以内に限ること(第3条),補助を受ける学校の設立者は補助された期間中その学校経費を継続して支出する義務のあること(第5条),各学校に補助金を交付するのは5ヵ年をもって1期とするが,必要により継続することができること(第6条),公立実業学校および実業補習学校の教員を養成する必要のあるときは,文部大臣は15万円の10分の1以内の金額を支出することができる(第7条)ことも規定されていた.ついで明治31年(1898)6月24日,実業教育費国庫補助法の第1条が改正されて,国庫支出金が15万円から25万円に増額され,さらに明治34年(1901)4月1日からは同法の再度の改正によって国庫支出金を毎年予算をもって定めるところの金額として,いっそうの増額の途を開いていくことになった.
 つぎに同法第7条にもとづいて,明治27年(1894)6月14日付で工業教員養成規程を制定して,徒弟学校および工業補習学校の教員を養成するために東京工業学校に工業教員養成所を附置することになった.工業教員養成所には本科(生徒定員100名)および速成科(生徒定員40名)の2科を置き,修業年限は本科2ヵ年,速成科1ヵ年とし,入学資格は本科の場合,年齢17歳以上の男子で尋常中学校を卒業した者,速成科の場合には文部大臣の許可を得て東京工業学校長が定めることにしている.そして工業教員養成所の生徒には学資が支給されると同時に,卒業後文部大臣の指定する学校の教員になることが義務づけられている.このように,実業教育費国庫補助法によって低度および中等の実業学校を積極的に設立していく施策を講ずるとともに,特に徒弟学校および工業補習学校の工業教員を早急に養成して,それらの学校を充実していこうという熱意があふれていたのである.
(5) 創立時代の実業補習学校
 明治26年(1893)における実業補習学校規程の制定,続いて翌年の明治27年(1894)における実業教育費国庫補助法の公布によって,わが国の低度の実業教育制度は一段と整備されていくことになった.文部省年報によると(第1表参照),明治27年(1894)には実業補習学校の設立数は19校であったが,年を経る毎に次第に増加し,3年後の明治30年(1897)には108校を数えるようになった.創立当初の実業補習学校中,農業補習学校が過半数を占め,ついで商業補習学校が20数%,工業補習学校が10数%ということになっている.すでに述べたように,井上毅の実業教育政策の重点は工業教育におかれていたのであったが,その意に反して,工業補習学校の設立は期待どおり進まなかったのである.むしろ,初等普通教育機関としての側面をもっている農業補習学校がいちじるしく発展していくのである.
第1表 実業補習学校設立数
 いま,文部省年報によって創立時代の公立実業補習学校を示すとつぎのとおりである(括弧内は学科,修業年限,*印は実業教育費国庫補助法による補助をうけている学校).
初期公立実業補習学校一覧
[明治26年(1893)新設校]
○鹿児島県日置郡伊作村立伊作女子実業補習学校(機織・裁縫,3年)

[明治27年(1894)新設校]
○大阪市立東江実業補習学校(商業,2年)
○大阪市立西六実業補習学校(商業,2年)
*大阪市立金甌実業補習学校(商業・工業,2年)
○大阪市立中大江実業補習学校(商業,3年)
○大阪市立北大江実業補習学校(商業,3年)
○大阪市立汎愛実業補習学校(商業,3年)
○大阪市立浪華実業補習学校(商業,3年)
○大阪市立久宝実業補習学校(商業,3年)
○大阪市立船場実業補習学校(商業,3年)
*愛知県海東郡宝村立遠安工業補習学校(工業,2年)
*山形県西村山郡本郷村立農業補習学校(農業,3年)
○福井市立実業補習学校(商業,2年)
○富山県礪波郡井波町立井波実業補習学校(染織・裁縫,2年)
○富山県礪波郡福野町立福野実業補習学校(染織・裁縫,2年)
*岡山県川上郡東成羽村立上川実業補習学校(農業・工業,3年)
○山口県赤間関市裁縫補習女学校(裁縫,本科2年;別科1年)
○熊本市立古町商業補習学校(商業,2年)
○熊本県葦北郡水俣村立水俣農業補習学校(農業,2年)
○鹿児島市立鹿児島女子実業補習学校(裁縫・刺繍等,3年)

[明治28年(1895)新設校]
○大阪市立広教実業補習学校(商業,2年)
○大阪市立堀江実業補習学校(商業,2年)
○大阪市立高台実業補習学校(商業,2年)
○大阪市立日吉実業補習学校(商業,2年)
○大阪市立南大江実業補習学校(商業,3年)
○大阪市立集英実業補習学校(商業,3年)
○大阪市立愛日実業補習学校(商業,3年)
*横浜市立横浜商業補習学校(商業,3年)
*兵庫県氷上郡国領村立進修農業補習学校(農業,2年)
*山梨県八代郡国立村立金田農業補習学校(農業,3年)
*岐阜県土岐郡多治見町立多治見工業補習学校(工業,3年)
*岩手県東閉伊郡宮古町鍬ケ崎町組合立水産補習学校(水産,3年)
○山形県南村山郡東沢村立妙見寺農業補習学校(農業,3年)
○福井市立春山尋常小学校附属実業補習学校(商業,2年)
*岡山県児島郡鴻村立児島実業補習学校(工業,3年)
○広島県賀茂郡竹原町立実業補習学校(農業・工業,2年)
○広島県賀茂郡中黒瀬村立実業補習学校(農業,2年)
○広島県賀茂郡東高屋村立実業補習学校(農業,2年)
○徳島県板野郡栄村立栄農業補習学校(農業,3年)
○徳島県阿波郡千香村立千香農業補習学校(農業,3年)
○徳島県阿波郡大俣村立大俣農業補習学校(農業,3年)
*高知県高岡郡佐川村立佐川実業補習学校(農業,2年)
*高知県長岡郡介良村外五ヵ村立実業補習学校(農業,3年)
○高知県幡多郡三崎村立三崎農業補習学校(農業,4年)
○高知県吾川郡諸木村立諸木実業補習学校(農業,3年)
○高知県高岡郡宇佐村立宇佐水産補習学校(水産,3年)
○高知県幡多郡奥内村立柏島水産補習学校(水産,3年)
○高知市立高知市実業補習学校(商業,2年)
○熊本県立熊本県尋常師範学校附属工業補習学校(工業,3年)
○熊本県上益郡甲佐町立甲佐農業補習学校(農業,3年)
○熊本県八代郡宮原町立八代東部農業補習学校(農業,3年)
○熊本県阿蘇郡北小国村立北小国農業補習学校(農業,3年)
○熊本県阿蘇郡南小国村立南小国農業補習学校(農業,3年)
○熊本県球磨郡多良木村立多良木農業補習学校(農業,3年)
*鹿児島県阿多郡伊作村立伊作男子実業補習学校(農業・製紙,3年)

[明治29年(1896)新設校]
*北海道渡島国亀田郡大野村立大野農業補習学校(農業,3年)
*北海道膽振国有珠郡絞鼈村絞鼈農業補習学校(農業,2年)
○京都府中郡五箇村立農業補習学校(農業,3年)
*兵庫県神戸市立湊川実業補習学校(商業・工業3年)
*兵庫県有馬郡三田町外町村立有馬農業補習学校(農業,3年)
○千葉県夷隅郡大多喜町立大多喜実業補習学校(農業,3年)
○栃木県那須郡大山田村立大山田工業補習学校(工業,3年)
*三重県度会郡大湊町立大湊工業補習学校(工業,3年)
*愛知県愛知郡熱田町立熱田実業補習学校(商業・工業,3年)
*愛知県知多郡常滑町立常滑工業補習学校(工業,3年)
*静岡県賀茂郡南上村立南上実業補習学校(農業,3年)
*静岡県賀茂郡田子村立田子実業補習学校(水産,2年)
*滋賀県伊香郡北富永村立伊香農業補習学校(農業,3年)
*岩手県岩手郡太田村立太田農業補習学校(農業,2年)
○岩手県上閉伊郡釜石町立釜石町水産補習学校(水産,3年)
*青森県西津軽郡深浦村立深浦水産補習学校(水産,3年)
○山形県西村山郡西里村立酉里農業補習学校(農業,2年)
*秋田県山本郡八森村立八森水産補習学校(水産,3年)
*富山県西礪波郡右動町立石動実業補習学校(工業,3年)
*富山県上新川郡堀川村立堀川農業補習学校(農業,2年)
*富山県上新川郡太田村立太田農業補習学校(農業,2年)
○広島県豊田郡戸野村立宇山農業補習学校(農業,5年)
*広島県沼隈郡熊野村立熊野実業補習学校(農業・工業,3年)
*広島県奴可郡八幡村立八幡農業補習学校(農業,3年)
*広島県世羅郡西大田村立西大田蚕業補習学校(養蚕,2年)
○高知県安芸郡室戸村立浮津実業補習学校(水産,3年;工業,2年)
○高知県安芸郡室戸村立室津実業補習学校(農業,3年)
○高知県長岡郡長岡村外町村立長岡女子実業補習学校(農業・工業,3年)
○高知県吾川郡伊野町立伊野実業補習学校(商業,3年)
○高知県高岡郡高岡村立高岡女子実業補習学校(農業・工業,3年)
○高知県高岡郡東又村立東又農業補習学校(農業,3年)
○高知県高岡郡東又村立志和実業補習学校(農業,3年)
○高知県高岡郡窪川村立窪川農業補習学校(農業,2年)
*三重県大野郡三重村立三重農業補習学校(農業,2年)
*佐賀県佐賀郡川上村立川上実業補習学校(農業,2年)
○熊本市立新町商業補習学校(商業,2年)
○熊本市立坪井商業補習学校(商業,2年)
○熊本県上益城郡浜町村立矢部実業補習学校(農業・商業,3年)
○熊本県八代郡八代町外町村立代陽商業補習学校(商業,3年)
○熊本県下益城郡西砥用村立西砥用実業補習学校(農業,3年)
*宮崎県東臼杵郡富高村立富高農業補習学校(農業,3年)
○鹿児島県囎唹郡市成村立市成女子実業補習学校(機織・裁縫,3年)

[明治30年(1897)新設校]
*北海道石狩郡横町立石狩水産補習学校(水産,3年)
*長崎県北高来郡小野村立小野農業補習学校(農業,3年)
*長崎県南松浦郡有川村立有川水産補習学校(水産,2年)
*長崎県東彼杵郡彼杵村立彼杵農業補習学校(農業,3年)
○三重県度会郡宇治山田町立有緝商業補習学校(商業,3年)
○静岡県浜名郡舞坂町立舞坂水産補習学校(水産,3年)
○福島県福島町立福島商業補習学校(商業,3年)
*青森県八戸郡八戸町立八戸実業補習学校(蚕業・手工,2年)
*山形県南置賜郡山下村立関根農業補習学校(農業,2年)
○香川県阿野郡端岡村立国分実業補習学校(農業,3年)
○香川県阿野郡滝宮村立滝宮実業補習学校(農業,3年)
○香川県阿野郡山田村立山田実業補習学校(農業,3年)
*香川県那珂郡本島村立塩飽工業補習学校(工業,3年)
○高知県香美郡山田町立鏡野実業補習学校(農業,3年)
*宮崎県南那珂郡飮肥町立飮肥農業補習学校(農業,3年)
○沖縄県首里区立首里実業補習学校(機織・裁縫,3年)
 以上,明治30年(1897)中までに新設された実業補習学校を列挙した.これによると,大阪,兵庫,広島,高知,熊本,鹿児島など,西日本の各府県に数多くの実業補習学校が設置され,これに反して東日本の各県にはみるべきものがない.商業補習学校は大阪,熊本などの府県に多く,工業補習学校は相対的に伝統工業地に点在している.いうまでもなく水産補習学校は漁村に,農業補習学校は農村に点在する.このようにみてくると,商業,工業の学科をもつ実業補習学校は都市型であり,農業,水産の学科をもつ実業補習学校は農村型,ないし漁村型として類型化できる.いずれにせよ,明治30年(1897)における公立実業補習学校数は104校,私立4校,計108校であって,このうち公立の45%の47校が実業教育費国庫補助法による補助金を受けている.
 しかし,当時創設された実業補習学校をみると,規程の趣旨にそうパート・タイムの学校もみられはしたが,高等小学校と全く類似のフル・タイムの学校が多かったということである14).入学資格は尋常小学校(修業年限4ヵ年)卒業者として,修業年限は2年または3年であった.文部省年報によると,明治25年(1892)の公立実業補習学校数104校のうち,修業年限2年の学校数は全体のおよそ30%の31校,3年間の修業年限の学校数はおよそ全体の70%の72校であり,そのほかに5年の修業年限の学校が1校みられる.このように3ヵ年の修業年限の学校数は圧倒的に多い.そして,これらの実業補習学校は高等小学校(修業年限4ヵ年)に併置されるか,または高等小学校を設置する代りとして実業補習学校を尋常小学校に併置するという事例が多かった.この当時は高等小学校の設置も一郡にせいぜい数校あるにすぎない状態であったので,尋常小学校併置の実業補習学校は,高等小学校よりも程度の低いものが多かったと考えられる.
 実業補習学校に対する国庫補助金は1校につき150円から500円程度の交付であって,学校によっては年間の学校経費中に占める比率が25%のところがあるかと思えば,僅か10%程度のものもあって,学校間にかなりの違いがあったといわれる.しかし,いずれにせよ,このような少ない補助金で学校運営は不可能であったから,当然,市町村からの実業補習学校への財政支出の負担は大きかった.このように,国庫補助金を誘発剤にして,地方公共団体から実業補習学校への財政支出を引き出していったというべきである15).

Ⅲ 実業補習学校の展開

 明治19年(1886),文部大臣・森有礼による学校令の制定は,わが国の教育制度を画期的に改革し,その後の学校形態の基本構造を確定したのであった.しかし,実業教育の振興に関しては,すでに述べたように,明治26年(1893)に井上毅が文部大臣に就任してからのことになる.明治27年(1894)から明治28年(1895)にかけての日清戦争による勝利は,近代的工業の発達に大きな刺戟を与え,その飛躍的な発展をもたらすことになった.このような社会的背景に支えられて,明治32年(1899)の実業学校令の制定,明治36年(1903)の専門学校令の公布によって,わが国の実業教育制度はいっそう完壁なものになっていくのである.特に実業学校令の公布によって,従来ばらばらに規定されていた各種実業学校は,その統一的な法律をもつことになり,諸実業学校規程は整備されることになった.ここに至って,従来小学校の種類とされていた実業補習学校や徒弟学校は実業学校として位置づけられることになっていく.さらに明治後期における学齢児童の就学率の急上昇は,実業補習学校の基本的な性格をいちじるしく変えていくことになった.そこで,本節では,まず,明治後半期における産業界の一般的な動向にふれ,それが,実業教育にどのように反映していったかを述べることにする.つぎに実業学校令の制定によって実業補習学校がどのようにその性格を変えていったか,さらに実業補習学校と中等教育制度との関連など,他の学校との相互関係に言及しながら実業補習学校の展開過程を追跡することにしよう.
(1) 明治後半期における近代産業の発展
 明治27,28年(1894,95)の日清戦争はわが国の産業の近代化を促進していく起爆剤になった.日清戦争後における産業の発達をみると,明治28年(1895)から明治29年(1896)にかけて近代的な企業が勃興し,つぎの明治30年(1897)から明治31年(1898)にかけての経済不況,明治32年(1899)の景気回復,さらに明治33年(1900),明治34年(1901)における第2次の経済不況による事業の整理縮小というジグザグコースをたどって近代的産業が確立していくのである.試みに明治35年(1902)現在の企業数8,612をみると,その84%の7,217の企業が明治27年(1894)以降に創立されたものであり,日清戦争後の数年間に設立されたことがわかる.
 この時期に近代的工業が進展していったとしても,その多くは繊維工業の確立であった.明治33年(1900)の工場調査においては,わが国の工場の大部分は繊維工場であること,しかもそれは生糸工場,紡績工場,織物工場であると述べている16).これらの繊維工場では従来の手紡を駆逐し,その80倍の能率をもつ大機械生産へと突入していくことになった.このことによって繊維製品の輸入が激減し,逆に繊維は国内需要を充足したほかに輸出産業のトップにおどり出るのである.
 さらに日清戦争後においていちじるしい発展をみたのは鉄道企業によってもたらされた私設鉄道の伸長であった.この鉄道線路の延長,運輸力の向上は,伝統的な農村の自給自足的経済を崩壊させ,農村を工業品の市揚として開拓したと同時に,食料品および工業原料の大量輸送を可能にし,工業と農業との分離,その両者の相互依存関係を強め,資本主義経済の発展を促進することになったのである.
 明治37年(1904)から明治38年(1905)にかけての日露戦争もまた近代産業をいちじるしく推しすすめていくことになった.日清戦争後の近代産業の確立は繊維工業を中心にしたものであったのに対し,日露戦争後のそれは重工業部門の確立であった.この時期の重工業でもっとも重要なことは,明治34年(1901)の官営八幡製鉄所の完成であったが,それが日露戦争を契機にして拡張され,重工業の基礎としてその発展に大きく貢献していくことになった.明治44年(1911)の八幡製鉄所は国内生産高のうち銑鉄の73%,鋼鉄の95%を生産するまでになっている.このように,重工業の成立によってわが国の大機械生産が本格的に軌道にのることになった.すなわち,各種工作機械,鉄道機関車,軍艦,汽船などの国内生産のいちじるしい発達は,わが国の資本主義が自立できる状態まで進展してきたことを示している.
 以上のような重工業化への歩みをとらせた原動力は電気事業の飛躍的な発展である.このことが巨大産業の基盤をつくっていったのである.しかしその反面,農林漁業の第1次産業の発展は相対的に停滞していき,第2次,第3次産業の発展のテンポは加速していくことになった.
 この第2次,第3次産業の商工業部門における労働力は農村人口からの供給によってまかなわれていた.農家人口の自然増加分,とくに次三男や女子労働力は非農業部門に流出して商工業人口を増大させていった.明治中期以降の繊維工業の発展はこのような農村人口,とくにその女子労働力によって支えられていったのである.したがって,このような近代産業においては賃労働者のいちじるしい増加がみられることになる.たとえば,明治27年(1894)の官営工場における労働者は1.5万人であったが,明治36年(1903)になると6万人,さらに明治42年(1909)には14万人と急増していくことになる.また民営工場では明治26年(1893)の労働者数は28万人であったが,明治30年(1897)には43万人,明治38年(1905)には59万人へと増加した.この民営工場では繊維工業の女子労働者がおよそ60%を占めていたが,金属機械工業では男子労働者の急増がみられた.他方,鉱山労働者も明治26年(1893)の9万人から明治42年(1909)の23万人へと増加している.この時期の企業は欧米先進国から輸入した近代的な技術を利用したので,つねに熟練労働力の不足に悩まねばならなかった.それ故,この難点を克服していくためには,農村の過剰人口のなかから大量に下級技術者や現場監督者を養成していく必要があったのである.このような社会的背景がつぎに述べるように初等,中等実業教育,とくに工業教育の奨励と結びついていくのである.
(2) 工業教育の奨励
 あとで述べるように,明治32年(1899)の実業学校令制定にはじまる実業教育への社会的関心は,ひとしく工業教育に向けられていった.この現象は日清戦争ごろより急速に進行してきた産業革命の必然的な要求であったと考えられる.つぎに工業教育の必要を力説した2,3の事例を紹介しておくことにしよう.
 明治32年(1899)2月14日,第13議会において,明治27年(1894)に公布された実業教育費国庫補助法の改正案が上程された.その改正案は,同法第2条第1項中に「公立の工業農業商業学校……」とあるのを,一般慣用の「農工商」の順序にしたがって「公立の農業工業商業学校……」に修正しようとするものであった.この提案に対して貴族院において久保田譲は同法立法の精神に反するとしてつぎのように演説し,同改正案を否決したことは有名である.
 改正案反対理由は,実業教育費国庫補助法制定の当初の文部大臣,井上毅の立法の精神に反するからである.すなわち,井上は法律のなかに「農業工業商業学校」と書かないで「工業農業商業学校」としたのは,同法においてまず工業を大いに奨励しようとしたからなのである.従来,わが国においては農業,商業というものはあるけれども,新しい工業というものはほとんどないような有様なので,もっぱら工業を奨励したいという考えから,「工業」という文字を最初に書いたものである.それ故,慣例に従って農工商の順序に書き改めるという提案は同法の工業重視の立法の精神をくつがえすことになるので,改正案に反対するというのが久保田譲の演説内容であった.
 つぎに明治34年(1901)6月3日,東京高等工業学校において開催された全国工業学校長会議に臨んだ当時の文部大臣,菊池大麓は,つぎのように実業教育の奨励,なかんずく工業教育の必要を力説して,産業界の動向に対応させようとした.
 イギリスのような工業の進歩がいちじるしい先進国であっても工業教育にもっとも力を入れている.日本のような工業の新進の国においてはさらに工業教育に力をつくしていかなければならない.しかし,今日の学生の有様をみると,小学校を終えた者は直ちに中学校へ,中学校卒業生は大学へ進学するというように,中学校,大学への進学熱が高まっている.元来,大学を卒業して十分な学力を得ようとするには相当の学資金を必要とする.したがって学資金の足らない学生が漸く大学を卒業したとしても十分その効果を期待することはできない.このような状況であるにもかかわらず進学熱にうかれているのは工業教育のなにものであるかを知らないからである.わが国の少年たちの多くは羽織袴の官吏を望み,実地の職業につくことを嫌悪する習慣がある.これはわが国の工業発達のうえで甚だ憂えることなので,この弊害を是正していかなければならない.この責任は教育にあたる者がとらなければならない,という講演内容であった.
 工業教育重視論は,上述の文部大臣の講演や議会での演説でみられるだけではなくて,産業界での企業経営者たちも同じ考えをもっていた.たとえば明治38年(1905)5月,東京商業会議所は日露戦争後における産業振興対策として優れた職工教育の必要性を痛感して,当時の東京府立職工学校,並びに東京高等工業学校附属職工徒弟学校に対し職工養成の具体的方策を求めている.その結果にもとづいて,東京府は同職工学校に「適材教育施設」を設置し,芝浦製作所,石川島造船所,東京ガス株式会社,青木染工所より職工を派遣してその教育を託することとなった.この施設の目的は,各工場経営者が自分の工場内のすぐれた職工を選抜して,当該工場の経費をもって一定期間,その技術に関係のある学科の教育を施し,修了のうえは,その技能を発揮して当該工場の事業の発展に貢献させようとするものであった.このように近代産業の確立のプロセスにおいて初等,中等実業教育の振興がとりあげられていった.
 他方,産業界の躍進につれて実業専門学校設置運動が全国的にもりあがっていったことを見のがすわけにはいかない.この運動は明治32年(1899),第13議会において高等工芸学校設置の建議案が提出されたのを皮切りに,第14議会には高等農林学校設置建議案,第15議会では札幌農学校を大学とする建議案というように,実業専門学校増設の要望が次第に高まっていくことになった.この要望は最終的には明治36年(1903)3月26日公布の専門学校令として実を結ぶことになった.この専門学校令が公布されるおよそ10年前の明治27年(1894)に公布された高等学校令においては,高等学校は専門学校であることを明らかにしていたのであったが,現実には高等学校は大学予科としての役割しか果たしていなかった.このような現状にかんがみ,専門学校令の制定をもって当時の時代的要望に応えようとしたのであった.同令の制定をもってわが国の実業教育の制度が完成することになったのである.すでに述べたように,明治26年(1893)に文部大臣に就任した井上毅は,まず第1に実業教育の振興をとりあげ,実業補習学校規程,徒弟学校規程,および実業教育費国庫補助法を制定して,低度実業教育の制度的整備から着手していった.それが明治32年(1899)の実業学校令の制定によって中等実業教育制度の整備へと発展し,ついで専門学校令の公布によって高等実業教育の制度が完成したのである.しかし,このことによって中等教育段階の学校制度の複線型の形態をとることになった.すなわち,明治40年(1907)に義務教育年限はそれ以前の4年から6年へと延長されたが,この義務教育年限を終えた子どもたちは,中学校,実業学校,高等小学校のいずれかに進学した.中学校に進んだ者の一部は高等学校を経て帝国大学に進むことができたが,それとは別に他の中学校卒業者は専門学校にも進むことができた.このように高等教育レベルにおいても複線型の構造をもっていたのである.以上のように明治末期において完成された複線型学校制度の全体構造のなかに実業補習学校がどのように位置づけられていったのか,さらにどのような発展の軌跡をたどっていったのかは興味のあることである.
(3) 実業学校令の制定と実業補習学校
i 実業学校令の制定
 明治27年(1894)の実業教育費国庫補助法の制定を導火線として,さらに産業界の革命的な発展に呼応しながら,それまでに不振を極めていた実業教育は急激な発展をしていき,全国各地に工業,農業,商業などの各種実業学校が創設されることになった.しかし,このような実業教育の異常な発展にもかかわらず実業学校の拠るべき法的根拠はなかった.すでに述べたように,わずかに徒弟学校規程,実業補習学校規程,さらに明治27年(1894)7月25日制定の簡易農学校規程というように低度の実業学校規程があるに過ぎず,実業教育全体についての統一的な法的根拠を欠いていた.ただし中等程度の実業学校規程として明治17年(1884)に制定された商業学校通則があったが,明治後半期以降の産業界の進展に対応できず,この通則は有名無実といった状態であった.そこで従来個々の学校種別毎に定められていた各種の実業学校に関する諸規程のうち,共通に規定されていた事項を統合して各種実業学校全般に通ずる包括的な基本法規を制定することになった.文部省はこれに必要な法令案として実業学校令案を明治31年(1898)11月に開会された高等教育会議に諮問したのである.これが明治32年(1899)2月6日,勅令第29号として公布された実業学校令であって,ここではじめて各種実業学校の統一的法規をもつことになったのである17).
 さて,つぎに実業学校令において規定された事項のうち特に注目すべきいくつかの点について検討してみることにしよう.まず最初に実業学校の目的については,その第1条において,工業,農業,商業等の実業に従事する者に須要な教育を為すこととしている.つぎに,その種類については第2条において工業学校,農業学校,商業学校,商船学校および実業補習学校と規定し,蚕業学校,山林学校,獣医学校,水産学校等は農林学校とみなし,徒弟学校は工業学校の種類とすることを規定した.この規定によって明らかなように,従来小学校令において小学校の種類と規定されていた実業補習学校が徒弟学校とともに実業学校の部類に位置づけられたことは注目に値する.
 第2に実業学校の設置に関する事項である.実業学校の設置については従来特別の規定はなかったが,実業学校令においては,北海道および府県は実業学校を設置することができるものとされた.ただし実業補習学校に関しては道府県は道府県立実業学校に附設する場合に限ってその設置が認められたのである(第3条).実業学校の設置について注目すべきことは,時を同じくして制定された中学校令,高等女学校令において中学校,高等女学校の設置が道府県に義務づけられたのに対し,実業学校の設置は義務づけられていなかったことである.このことは,中等教育段階における実業教育を普通教育のそれに比較して軽視する考え方のあらわれとみなければならない.当時すでに公立中学校,公立高等女学校の設置主体は原則として道府県,小学校の設置主体は原則として市町村とすることになっていたのにもかかわらず,公立実業学校の設置主体については明確な方針が定められなかったのである.勿論,文部大臣は必要と認める場合には道府県に対して実業学校の設置を命ずることができたし,また郡市町村学校組合については土地の状況によっては区域内の小学校教育の施設上妨げない場合に限ってこれを設置することができると規定されていた.しかし,このように設置主体の不明確さが,わが国実業教育の振興のうえに大きな障害になったといわなければならない.
 さらに実業学校令においては実業学校の修業年限,学科,学科目およびその程度は文部大臣が定めること,その教科書は地方長官の認可を経て公立学校にあっては学校長において,私立学校にあっては設立者において定めること(第9条),実業学校の教員の資格に関する規則は文部大臣がこれを定めること(第10条),授業料徴収(第14条)などが規定された.
ii 各種実業学校規程の制定
 実業学校令の制定とともに,明治32年(1899)2月25日,工業学校規程,農業学校規程,商業学校規程,商船学校規程が制定されて,それぞれの学校種別毎に修業年限,授業時数,学科目,入学資格などを規定した.また従来農業学校のなかに含められていた水産学校は水産業の振興をはかるために独立の学校となって,明治34年(1901)12月28日,水産学校規程が制定された.さらに明治37年(1904)3月8日,徒弟学校規程の改正,明治35年(1902)1月15日には,あとでも述べるように実業補習学校規程の改正が行われた.
 これらの各種実業学校規程において規定された事項はそれぞれの学校によって異なっているが,つぎにその主なものをとりあげてみることにしよう.農業学校,商業学校,および商船学校については,これを甲種および乙種に区別し,甲種農業学校,甲種商業学校,甲種商船学校,工業学校および水産学校は,その修業年限が3ヵ年とされ,1年の延長が認められる.その入学資格は年齢14年以上にして,修業年限4ヵ年の高等小学校卒業,またはこれと同等以上の学力があることとされた.なおこれらの学校にはその入学資格を年齢12年以上で高等小学校第2学年終了以上の学力があることとする修業年限2ヵ年の予科を附設することができることになっていた.また乙種農業学校および乙種商業学校の修業年限は3ヵ年以内,乙種商船学校の修業年限は2ヵ年以内,徒弟学校のそれは6ヵ月以上4ヵ年以内と大幅な伸縮性をもたせている.そして,これらの実業学校の入学資格は,年齢10年以上にして学力は修業年限4ヵ年の尋常小学校卒業以上とされている.いずれの学校の場合においても,その学科課程に修身,読書,習字,作文,数学,物理,化学,博物,地理,歴史,外国語,図画,体操などの普通科目を加えて一般教育の拡充をはかるとともに,実業に関する学科が教授され,特に実習が課せられている.
 乙種農業学校および乙種商業学校は修業年限4ヵ年の尋常小学校卒業者を収容して低度の農業,商業一般についての職業教育を施すものであるが,同時に当該地方の実情に即して各種の職業教育を施すことが要請されている.この場合,入学する者の年齢,学歴などは多様であって差しつかえないとしている.要するに,このことからも理解されるように,甲種実業学校は中等程度における組織的な職業教育機関であるのに対して,乙種実業学校は地方の実情に応じて融通性をもつ職業教育を施す機関とされたのであった.それ故,甲種,乙種といった実業学校の種別は,そこで施される教育の程度によるだけではなくて,その教育の質的差異によって生ずる類別でもあったのである.このような観点からいうと,工業学校は甲種,徒弟学校は乙種として位置づけられていたことはいうまでもない.いずれにせよ,小学校に連絡する中等実業学校として,甲種,乙種という二種類の学校が制度化されたことは注目に値する.このことは中等実業教育制度のなかに複線型の学校システムが導入されたことを意味する.
iii 実業補習学校規程の改正
 すでに述べたように,明治26年(1893)に定められた実業補習学校規程は,明治23年(1890)の小学校令にもとづいて制定されたものであった.それ故,実業補習学校は徒弟学校とともに小学校の種類として位置づけられていたのであった.しかるに明治32年(1899)に公布された実業学校令によって実業補習学校は実業学校の種類として位置づけられ,明治23年(1890)の小学校令中にある徒弟学校,実業補習学校に関する規定はその効力を失うことになったのである.すなわち,ここで実業補習学校は初等実業教育機関から中等実業教育機関へと上昇したことを意味する.そして実業学校令公布後の明治35年(1902)1月15日に実業補習学校規程は以上の原則の変更をふまえて改正されることになった.つぎにその改正された要旨について検討することにしよう.
 まず改正規程においては実業補習学校の目的規定が削除されたほか,修業年限,教科目,教授の時期,教授時数等に関する規定が大幅にゆるやかになり,道府県立でない公立学校にあっては管理者,私立学校にあっては設立者が地方長官の認可を受けて,それぞれこれらに関する事項について定めることになっている(改正規程第9条).従来,実業補習学校を附設できる学校としては小学校に限られていたが,この規定が削除されて小学校のほかに実業学校またはその他の学校にも附設することができるものとされた(第6条).要するに実業補習学校においては土地の状況,職業の種類・繁閑等に応じて生徒の修業にもっとも便宜な時間および季節をえらんで教授することが明らかにされたのである(第2条).入学資格は年齢10年以上,尋常小学校4ヵ年卒業以上の学力を有する者,但し尋常小学校を卒業しなくとも学齢を過ぎた者に限って入学を許可することがあるとした(第5条).このように,実業補習学校は入学資格において乙種実業学校と同じであり,さらに地方の実情に応じて融通性をもった職業教育機関であるという点でこれまた乙種実業学校と軌を一にするものであった.しかし,乙種実業学校はフル・タイム・スクールであるのに対して,実業補習学校はパート・タイム・スクールであるという決定的な相違がみられる.そして,実業補習学校における教育全体がいちじるしく地方の実情に沿うて行われていくことが期待されたのである.いずれにせよ,実業学校令の制定によってこれまで小学校の種類とされていた実業補習学校は実業学校のなかに加えられた結果,その教育全体のあり方が実業教育の方向に傾斜して小学校における補習は2次的なものになっていったことは否めない.
 文部省は明治35年(1902)1月15日,実業補習学校規程の改正と同時に,当日付で文部省訓令として同規程の改正の趣旨を解説している.それによると,実業補習学校と称する学校のなかには往々にして高等小学校の教科に幾分の変更を施したものがみられるので,このような小学校の変形に過ぎないものに対して実業補習学校の本旨にあった学校の設置を期待するとしている.実業補習学校は各種の実業に従事し,または従事しようとする者に簡易なる方法によってその職業に必要な知識技能を授けると同時に普通教育の補習をすることを目的としている.すなわち,実業の教科を第1として,あわせて普通教育の補習をなし,両者ともにその目的を達しようとするところに実業補習学校の本旨があるのであって,専ら普通教育,または実業教育を施すために設けられる学校とはその設立の趣旨を異にするものであるという.
 さて,実業補習学校での実業科目をみると,規程第4条につぎのように定められている.
 工業関係: 物理,化学,図画,模型,幾何,製図,図案,力学,材料,工具,製作
 農業関係: 物理,化学,博物,土壌,肥料,作物,耕転,農具,病虫害,園芸,養蚕,家畜,造林,丈量(測量)
 水産関係: 物理,化学,博物,地文,漁撈,製造,養殖,漁船運用
 商業関係: 営業算術,商業書信,商事要項,商品,商業地理,簿記,商業に関する法令,外国語
 実業補習学校規程にみられる上記の実業科目はいくつかの例示にすぎないのであって,土地の状況に応じて取捨選択していくべきものである.たとえば,図画と図案,または物理と化学とをあわせて1科目にするとか,逆に博物を動物,植物,鉱物に,養蚕を養蚕法,蚕病,採種などに,商事要項を銀行,保険,倉庫などにそれぞれ分科して教授するとかというように,適宜科目を分合して差しつかえないのである.これらの科目以外には,必要に応じて機織,刺繍,染色,?漆,蒔絵,指物,木型,鍛冶,鍍金,陶画,製版,印刷,製本,醸造,製紙,鞣革,製糖,蹄鉄,養禽,養蜂,庭園,製糸,酪農,缶詰,鰹節,海苔,養蠣などが文部省訓令に例示されている.実業補習学校においては,生徒が家庭や工場,または商店等で学習できない実業教科の知識や技能を修得することによって,生徒の生活の資に供していくことが求められている.しかし,実業科目の整備充実を目指しながらも,実業補習学校の教育は依然として勤労青少年教育の一環を形づくり,中等実業教育のなかでも最低位に位置づけられたことになる.すなわち,この時点で,中等実業教育制度は,実業補習学校,乙種実業学校,甲種実業学校という順序でその階梯が形成され,その三者は相互の移行を不可能にする閉鎖的性格を帯びるものであった.
 実業学校令の制定は,明治32年(1899)における中学校令の改正,高等女学校令の制定とともに,わが国の中等学校制度を画期的に整備したものである.たしかに,中学校および高等女学校は中等普通教育を施す学校であり,実業学校は実業教育を施す学校であるとして,中等教育段階で普通教育を行う学校と職業教育を行う学校とを明確に峻別し,複線型の学校体系を固定化していった点に大きな問題点をはらんでいるといえる.しかし,これまでの中学校,高等女学校の生徒と年齢を同じくする生徒を就学させながら,中等学校として明確に位置づけなかった実業学校を,実業学校令の公布によって中等学校として位置づけていこうとしたことに大きな意味があったというべきである.そして,このような実業学校の全体的なレベル・アップの流れのなかで,実業補習学校も小学校教育の一環から脱却し,実業に関する教科を強化することによって勤労青少年教育の重要な役割を果たしていくことになったのである.
(4) 実業補習学校の展開
 明治32年(1899)の実業学校令公布後における実業学校数の増加にはいちじるしいものがあった.実業学校数の増加の社会的背景としては,明治後半期以降における近代産業の発展があり,さらに明治27年(1894)の実業教育費国庫補助法が実業学校の設立に拍車をかけていった.いま明治31年(1898)から大正6年(1917)に至る20年間にわたる公私立実業学校数を示すと第2表のとおりである.
第2表 公私立実業学校数(明治31―大正6年(1898―1917))
 この20年間に実業学校数の合計がおよそ9倍近くになっている.そして,その増加傾向は実業学校令が公布された明治33年(1900)以降に顕著である.農業,工業,商業の各実業学校ともに同様な増加傾向を示しているが,特に乙種農業学校,工業学校の乙種として位置づけられていた徒弟学校の増加がいちじるしい.明治33年(1900)における甲種農業学校数36校が,大正6年(1917)には2.3倍の83校に増加しているが,この同じ期間内に乙種農業学校数は20校からおよそ10倍近くの195校に達している.他方,工業学校数は同じ期間内に倍増しているのに対して徒弟学校数は6倍近くになっている.このように,産業教育の振興策は,乙種実業学校の発達を促進したといえる.つぎに,すでに述べたように,実業教育費国庫補助法は主として工業教育の奨励に力点をおくものであった.それにもかかわらず公私立実業学校数からみる限り,農業学校数が全体のおよそ半数近くを占め,結果として農業教育が優先されていることをみることができる.
 実業学校数の全体的な増加は結果として農業教育の振興,乙種実業教育機関の発達を促すことになったが,それではこの同じ時期に実業補習学校はどのような展開のプロセスをたどっていったのであろうか.第3表によって実業補習学校数の推移をみると,前述の実業学校の場合と同じような傾向がみられる.すなわち農業補習学校数の急増と工業,商業補習学校数の相対的な停滞である.明治31年(1898)から大正6年(1917)までの20年間における実業補習学校数の全体の増加は95倍強であるが,とりわけ農業補習学校数は127倍強であって,その激しい増加傾向を示している.他方,政府の工業教育奨励策にもかかわらず工業補習学校はこの20年間に24校から133校と僅か5倍強の増加しかみられず,商業補習学校については,27校から239校と9倍弱の倍率を示している.このように農業補習学校だけが急激な増加を示し,工業,商業の補習学校がそれと並行して発達しなかったのである.この原因としていくつかの理由が推測されるが,その主なるものについて考えてみることにしよう.
第3表 実業補習学校数(明治31―大正6年(1898―1917))
 まず第1にわが国の実業補習学校は企業や産業団体と有機的な提携をとることなく設立されていったことが,工業や商業の補習学校を相対的に低迷させていったのではなかろうか.すでに述べたように,わが国の実業補習学校のモデルとなったのはドイツの実業補習学校(Fortbildungsschule)であった.この補習学校はギルドと密接な連携をもって発達してきた教育機関であったにもかかわらず,このことが見落とされていたのである.実業補習学校の制度化に功績のあった前述の浜尾新の実業補習学校論においても,実業補習学校を支える社会的基盤としてのギルドや徒弟制度(Lehrlingswesen)にはなんらふれるところがなかった.むしろ伝統的な徒弟制を否定しようとするところに徒弟学校や工業補習学校が構想されていたのであった.このような観点から事例研究を通して詳細に検討すると,地域の企業や同業組合と密着して設立された徒弟学校や工業,商業補習学校はジグザグコースをたどりながらも,やがて甲種工業学校や甲種商業学校として上昇していくのであった.実業教育にとって地域のバックアップがいかに重要であるかがわかるのである.
 つぎに乙種農業学校,とりわけ農業補習学校の急激な増加の理由についてである.その理由として日露戦争後の農村におきた青年団の振興運動,報徳運動,地方改良運動,通俗教育運動などがあげられる18).これらの運動が直接間接に在村青年を農業補習学校に組織していく原動力になったと考えられる.
 第1に青年団の振興運動についてみよう.明治中期ごろまでには各村落に子供組(7―15歳),若者組(15―30歳),中老組(30―60歳),年寄組(60歳以上)といった年齢階梯集団(age ladder groups)が存在するのが一般的であった.これらの集団は教育機能をもつと同時に村落自治の役割をも演じていたのである.ところが明治22年(1889)の市制町村制の施行によって伝統的な村落の合併がなされ,それらの年齢階梯集団は分解して,村落自治は後退していくことになった.それ故,市制町村制によって新しく創設された市町村を行政区とする地方自治の振興が明治後半期以降の重要な課題となっていく.この課題を果たすには,まず自治の訓練を各地方の青年に施すのがもっとも有効であり,村落レベルの若者組から脱却して,市町村レベルの青年団を再組織化することを通してこの課題に応えようとしたのであった.明治38年(1905)9月,内務省より青年団体の発達奨励の訓令が出され,続いて同年12月,文部省より通俗教育(adult education)の普及上,青年団体の発達奨励の訓令が出されるに及んで,全国的に青年団の組織化が進むことになった.特に農村部の青年団が基礎集団になって農業補習学校が各地に設立されていったと考えられる.いうならば,農業補習学校は農村青年団の学習集団として位置づけられていったというべきである.
 第2に報徳運動がある.この運動は明治39年(1906)10月,農村復興,富国安民の実行者であった二宮尊徳の50年記念会が東京・上野で挙行されたことを機会にして生じたものである.この記念会に参集した有志が中心となって,日露戦争後の地方の振興を図るために中央報徳会を結成し,全国津々浦々に至るまで報徳講演会を通じて農村復興,地方改良を呼びかけていくことになった.
 第3に報徳運動と深く結びついた地方改良運動がある.この運動は明治40年(1907),内務省がはじめて地方改良の講習を開いたことにはじまる.続いて,あとで愛知県立安城農林高等学校の事例でも詳しく述べるように,当時の愛知県農会で愛知県立農林学校長,山崎延吉が農村自治について講習会を催し,さらに山崎の『農村自治の研究』の刊行があった.これらのことが地方の人心に大きな衝撃を与え,報徳運動は地方改良運動となっていき,全国各地で地方改良の講習会,講演会が開催され,山崎延吉は東奔西走することになっていく.特に青年団(会),処女会,戸主会,婦人会などの団体を中心にした地方改良運動のなかで,実業補習教育の重要性が力説されていったのである.
 第4に文部省がすすめていった通俗教育運動がある.これは今日における社会教育,ないし成人教育と考えられる.日露戦争後,文部省の首唱によって地方の各学校または教育会などで,幻灯,活動写真を用いて一般民衆を対象に民風の作興,地方改良に関する講演会が開かれていった.当時としては活動写真は極めて珍しい時代であったので,民衆より歓迎されてその講演会はいたるところで盛会であったという.この通俗教育運動が実業補習教育の振興を間接的に助成していったと考えられる.以上のように農業補習学校の急激な発達は明治末期以降の地方改良運動と密着していることが推測されるのである.
 いずれにせよ,実業学校令の公布にもとづく明治35年(1902)の実業補習学校規程の改正後における実業補習教育の発達にはいちじるしいものがあった.しかし,その教育内容は千差万別,玉石混交であった.すでに改正規程について述べたように,修業年限,教科目,教授時数,教授時刻等,すべて地方の実情に応じて自由に定めることができるようになっていた.それ故,改正規程公布後に創設された実業補習学校は多種多様といった状態である.たとえば,都市においては学年制のほかに3ヵ月,ないし6ヵ月を1期として1科目を専修させる科目制の学校が数多くみられたし,農村においては従来青年団が各村落で主として冬期に行う1ヵ月程度の夜学会をそのまま実業補習学校としたところも多かった.修業年限については2年,または3年の学年制をとるところもあり,他方,形式上は1年の修業年限であっても何年でも修学できるという事例もあり,さらに農村を巡回して行う青年対象の地方改良講習会をそのまま農業補習学校とするものもあった.このようなパート・タイム・スクールとは別に乙種の実業学校と同格のフル・タイム・スクールとしての実業補習学校もみられるのであった.このような実態であったので,明治後期以降の文部省年報においては例年のように,その公立実業学校の欄に「既設学校中にはその組織を変更して乙種程度の学校を甲種程度の学校となし,または補習学校を乙種程度の学校となしたるもの少なからず」と記されている.すなわち,そこでは実業補習学校から乙種実業学校へ,乙種実業学校から甲種実業学校へと実業学校内部の上昇移動が行われていたのである.このことについては,あとで実業学校の事例研究によって詳しく分析されていくことになる.

Ⅳ 実業補習学校の変容

 明治26年(1893)に文部大臣に就任した井上毅は低度実業教育の振興をはかるために小学校令にもとづく徒弟学校,実業補習学校の創設に努力した.その後明治32年(1899)の実業学校令の公布により実業補習学校は実業学校の一種として次第に小学校の補習教育から脱け出て実業教育への傾斜を深めていくことになった.このように実業補習学校が次第に低度実業教育から中等実業教育へと上昇していく傾向を示したのは,単に規程の改正によるのではなくて,明治後半期以降における義務教育への就学率の上昇と深く結びついている.明治40年(1907)には義務教育年限が4年から6年に延長されたにもかかわらず,その就学率は100%に近づこうとしていた事実によっても,実業補習学校にはもはや義務教育の補完的役割はなくなったと言って差しつかえない.
 このような明治後半期以降における義務教育制度の定着化,安定化のなかで,中等教育レベル,および高等教育レベルの複線型教育システムも固定化していくことになった.この複線型教育システムは実業教育の振興を旗印とした実業学校令,専門学校令の制定によって決定的なものになっていったのである.いま,中等教育レベルについて言えば,中等普通教育機関としての中学校,高等女学校,中等実業教育機関としての各種実業学校の複線的系列が設けられているが,しかしこれらはいずれもフル・タイム・スクールであって,その進学率はせいぜい10%前後を低迷するにすぎず,義務教育終了後の大多数の一般青年層はパート・タイム・スクールの実業補習学校に吸収されていくことになったのである.
 前述したように,日露戦争後に政府は国力の涵養,近代工業の育成,教育の普及などに積極的にとりくむことになり,その一環として明治39年(1906),内務省,文部省から青年団体発達奨励の訓令が出されることになった.内務省は地方人心作興のために,文部省は実業補習教育発達のために青年団の組織化に乗り出すことになったのである.さらに大正期に入ってからも青年団に対する内務,文部両省の訓令が再三にわたって出されることになり,青年団に対する政府の指導のあり方が直接間接にその後の実業補習教育の動向を決定していくことになったのである.パート・タイム・スクールとしての勤労青少年教育機関イコール実業補習学校は,このようにして青年団のあり方と密着して変容していくのである.そして,大正9年(1920)には実業補習学校規程が大幅に改正されて実業補習学校制度は整備確立されていったし,続いて大正15年(1926)4月20日,青年訓練所令が制定されて勤労青少年に対する軍事教育が癒されていくことになった.ここで勤労青少年は実業補習学校と青年訓練所の二つの制度のなかに組み込まれていくことになったのであるが,やがて昭和10年(1935),青年学校令の制定によって,この二つの学校は統合されていくことになった.つぎに,以上のような実業補習学校の変容過程についてやや立ち入って検討していくことにしよう.
(1) 青年団と実業補習教育
i 青年団訓令
 すでに述べたように,わが国の青年団は藩政期の各村落に年齢階梯集団の一環として位置づけられていた若者組が明治中期以降の近代的な地方自治制度の整備過程に対応して解体され,それが新しい地方自治組織に適応するために再編成されたものである19).特に日清戦争以降,村落における青年層は青年会,処女会という名称のもとに全国的に組織替えしていく傾向にあった.この機をとらえて,日露戦争後,地方自治の振興をはかり,地方改良運動の発達を促進するために,内務省は青年団の普及を奨励していったし,他方,文部省は通俗教育の普及のために青年団の結成を奨励したのであった.これらの青年団は,納税の世話,道路水路の修理,村林の手入れ,夜警等の奉仕作業,共同試作,共同貯金などの事業を行い,農閑期には夜学会や補習学校を開き,または氏神祭典などに主導的役割を演ずるのであった.そして,その団員の年齢構成をみると,小学校卒業後,20歳から30歳にわたる者も含まれているというように雑多であった.そこで内務,文部両省は青年団の本旨,および組織等の拠るべきところを示すために大正4年(1915)9月,第1回の訓令を発したのである.その後,大正7年(1918)には第2回の訓令,大正9年(1920)には第3回,第4回,大正14年(1925)には第5回の訓令を発し,自然発生的に組織された青年会を,全体社会の角度から再組織していくことになったのである.
 まず,大正元年(1912)11月,文部省は第1回青年団体調査委員会を開催し,青年団体の目的を規定している.それによると青年団体は義務教育を終了し,家業に従事する者のために設けられた,主として教育補習の機関である.青年の品性を陶冶し,自治の思想並びに義勇奉公の精神を涵養し,またこれらの者をして産業を励み衛生慈善等の公共事業に尽くさせ,もって健全な国民を養成するのが青年団体の目的であるとしている.その後,大正3年(1914)の第1次世界大戦の勃発を契機にして,翌大正4年(1915)9月15日付で,内務,文部両大臣訓令「青年団体の指導発達に関する件」が出されたのである.この訓令はその後の青年団の性格や,事業,活動を基本的に方向づけていくことになったのである.この訓令では青年団体を青年の修養機関として規定し,青年をして健全な国民,善良な公民たるの素養を得させることが本旨であるとしている.そして同日付で内務,文部両省次官通牒を出し,そのなかでつぎのような「青年団設置に関する標準」を示している.
1. 青年団体の組織
 青年団体は市町村内における義務教育を終えたる者,もしくはこれと同年齢以上の者をもって組織し,その最高年齢は20年をもって通例とすること
2. 青年団体の設置区域
 青年団体は市町村を区域として組織す.ただし土地の情況により部落または小学校通学区域等を区域として組織し,もしくは支部を置くことを得ること
3. 青年団体の指導者,援助者
 青年団体の指導者には小学校長または市町村長その他名望ある者の中につきもっとも適当と認める者をしてこれに当らしめ,市町村吏員,学校職員,警察官,在郷軍人,神職,僧侶その他篤志者中適当と認むる者をして協力指導の任に当らしむること
4. 青年団体の維持
 青年団体に要する経費は努めて団体員の勤労に依る収入をもってこれを支弁すること
 以上の訓令,通牒に明らかなように,それまでの青年会にはみられないいくつかの問題点がみられる.その第1は青年団員の年齢を最高20歳をもって常例とするという点で,この年齢は徴兵適齢期に符号するものであった.そして青年団を修養機関と規定し,20歳以上は在郷軍人会に加入させることにしている.このようにして青年層は青年団と在郷軍人会の二つの機関によって全体社会の掣肘を受けることになっていくのである.第2に修養機関である青年団はその指導者として小学校長,市町村長,警察官,在郷軍人,神職などをあてこんだことである.このことは明治中期以降,自然発生的に組織されてきた青年会はその基本的性格として自主性,自発性をもつことに特色が認められたのであったが,この訓令、通牒以降,国家権力を背景にした地方の名望家層に指導される自主性,自発性を欠如するものに変えられていくことになったのである.この訓令,通牒以前における村落の青年団体は一般に青年会と呼ばれていたのであったが,この訓令,通牒以降においては青年団と呼ばれることになっていく.それ故,青年会と青年団には,その性格に質的な相違が認められるといえよう.
 続いて大正7年(1918)5月3日,青年団に関して内務,文部両大臣の訓令が出された.この時期は第1次世界大戦の影響をうけて経済界は活況を呈し,世の中に軽薄な風潮が流れ,青年団も大正4年(1915)の訓令にもとづいてその数を増加させてはいったが,その活動内容は空虚であった.この機を捉えて,訓令は軽薄な世相から青年を守り,青年団の活動内容を充実させていくために,補習教育の必要,公共精神の涵養,公民たる性格の陶冶,読書趣味の増進,身体の鍛錬,指導者相互の連絡等の6項目を挙げている.つぎに大正9年(1920)に内務,文部両省から訓令,通牒が出されている.この訓令,通牒においては青年団の自主自立の精神を明確に宣言したもので,これによって青年団は自主団体としての体質を明らかにすることができたのである.そして,その通牒のなかで団員の最高年齢を20歳から25歳までにすることができ,団長は団員中から推挙することを本則とすることにしている.このように,この通牒では大正4年(1915)の訓令における画一主義を廃して青年団の自主性を大幅に認めることになったのである20).
 以上のように大正4年(1915)の第1回の訓令,通牒では,青年団は単なる事業団体や社交団体ではなく,修養を主とする団体であることを明らかにし,その組織の範囲は市町村の区域をもってし,さらに団員は義務教育修了者もしくはこれと同年齢以上20歳までの青年をもって組織することとしている.このことによって実業補習学校が青年団の修養機関と考えられるようになっていく.続いて大正7年(1918)の第2回の訓令においては実業補習学校と青年団との結びつきをはっきり強調することになった.すなわち,この訓令では青年団が教化活動を行うときの機関として実業補習学校を利用することをすすめ,同校への就学出席を奨励しているのである.このようにして実業学校としての実業補習学校は,青年団の教化活動機関としての新しい役割を帯びることになったとみることができる.そして,青年団は村落に居住する青年層を網羅的に一律に組織するものであったから,その結果として実業補習学校にも村落の青年層を網羅的に組織していくことになった.実業補習学校は実業学校の一種として実業に従事する者に須要な知識技術を授けるのが目的であったが,以上のように実業補習学校が青年団の修養機関として位置づけられてからは,村ぐるみの農村中心の義務教育延長にも似た方向に発展していくのであった.したがって,すでに第3表でもみられたように,実業補習学校数のうち,全体の70%から80%が農業補習学校によって占められていくことになるのである.そこでは実業補習学校イコール農業補習学校の観を呈することになっている.
ii 実業補習教育の変容
 前述のように実業補習学校が青年団の修養機関化していく過程のなかで従来の実業補習教育に対する考え方の変更を迫られることになった.すなわち,従来の実業補習教育は小学校の課程を終えて実業に従事し,または従事しようとする青年層に対して,2,3年の教育を施そうとする任意のパート・タイムの教育であって,義務的教育の考えはなかったのである.しかし,大正4年(1915)の訓令後においては実業補習学校は青年団の修養機関として位置づけられることになった結果,実業補習学校の修業年限は小学校修了後,20歳までとする考えが一般化していき,さらに市町村に在住しているすべての青年層に対して義務教育的にこの教育を与えていこうとする傾向が強められていくことになったのである.
 この傾向に拍車をかけたのは大正7年(1918)10月に出された臨時教育会議の実業教育に関する答申である21).このなかでの実業補習教育についてつぎのように述べている.すなわち,実業補習教育は益々その普及発達を奨励し,なるべく速やかにその全部または一部を義務教育としていくこととしている.ここではじめて実業補習学校の義務教育化の構想が打ち出されたのである.この構想の背後には,大正8年(1919)3月に文部省が調査して刊行した『実業補習教育に関する施設の情況』という報告書にみられるように,実業補習学校の修業年限は小学校卒業後20歳までと定めた府県が当時26府県に達していたこと,またそれらの府県では青年団の申し合わせで義務教育としていたことなどの実態があったのである.このようにして実業補習教育は一大転機を画する段階に進んでいたのである.すなわち,実業補習教育は本来実業教育を推しすすめていくことを目的とするものでありながら,他面では次第に普通教育を強調していくという二面性をクローズアップしていくことになったのである.このことは,政府の青年層に対する教化策であったにしても,一方,一般青年大衆の教育要求の高まりがその義務化への方向をとらせたものとして理解されよう.政府の教化策と一般青年層の教育要求との結合がこの時点での実業補習教育の準義務化の方向をとらせたのであった.
(2) 実業補習教育制度の改正
大正7年(1918)に臨時教育会議が提出した実業教育に関する答申の趣旨にそって,大正9年(1920)12月17日,実業補習学校規程が大幅に改正され,さらに同年10月29日,実業補習学校教員養成所令が公布されて,実業補習教育制度はあらたな展開をはじめることになった.この改正された実業補習学校規程は昭和10年(1935)4月に廃止されるまで,およそ15年間にわたって実業補習学校の基本となったものである.
 さて,わが国の実業補習教育制度は,すでに述べたように明治23年(1890)の小学校令にもとづく明治26年(1893)の実業補習学校規程によってはじめて実現したものであった.それ故,最初の実業補習学校は小学校の一種として出発したのであった.その後,明治32年(1899)に実業学校令が公布され,それにもとづいて明治35年(1902)に規程の改正があった.ここでは実業補習学校は実業学校の一種として位置づけられることになったが,その規程はあまりにも自由寛容なものであったので,修業年限,学科目,教授時数等,雑多を極めた.いま,大正7年(1918)12月末の文部省調査による修業期間別実業補習学校数(第4表)をみても,その多様性に驚かされよう.
第4表 修業期間別実業補習学校数(大正7年(1918)12月末現在)
すなわち,修業期間別に実業補習学校を分類すると,学年制と科目制の2類型となる.学年制の場合,男子校は修業期間が1年から10年にわたり,女子校といえども1年から8年にもわたっている.男女子校ともに2年から4年に集中しているが,男子校においては8年の修学期間が全体の14%も占めている.一方,科目制においても1ヵ月未満から7ヵ月以上にわたって分散している.このような実業補習学校の修業期間の多様性は,ひとり修業期間にとどまらず,学科目,教授時数等についても同様であった.そこで,同規程を改正して実業補習学校の修業年限,教授時数,学科目をはじめ学校組織等について一定の基準を設けることになったのである.新規程公布後の翌年,文部省実業学務局から13項目にわたる規程改正の要旨が発表されている.これらの要旨はいずれも従来設置団体の任意にまかされていたものを制度化し,学校としての体裁を整備し,実業補習学校の社会的評価を高めようとしたものであった.13項目にわたる要旨はつぎのとおりである.
1. 従来の簡略な規程を改め其の内容を整備し施設上準拠すべき所を示したこと
2. 実業補習学校の本旨を明かにしたこと
3. 課程を分ちて前期後期とし其の修業年限及び教授時数に付き標準を定めたこと
4. 前期後期ともに相当普通科目を必修科目とし殊に前期に於て之に重きを置いたこと
5. 職業に関する学科目に付ては前期に於ては主として職業に関する基礎的知識技能を授け後期に於ては特に職業の種類に応じ適切なる事項を択びて授けしめることとした
6. 法制上の知識其の他国民公民として心得べき事項を授け又経済観念の養成に力むべきことを明かにし其の他教養上特に留意すべき事項を示したこと
7. 女子に関する規程を設けたこと
8. 学科目の分合並びに随意科目選択科目等に関する規定を設け生徒の学力職業の種類等に応じ教授事項の選定其の宜しきを得しめたこと
9. 高等の実業補習学校の設置を認め又卒業後の学習に関する規定を設けたこと
10. 実業補習学校は之を学校,試験場,講習所等に併設するを得しめたこと
11. 教授上の設備に関する規定を設けたこと
12. 短期間特殊の事項を授ける為随時講習を為すを得る規定を設けたこと
13. 学校の名称に関し規定上制限を設けぬこととしたこと
 以上の項目のうち,そのいくつかの要点についてみることにしよう.まず第1に,実業補習学校の目的を「小学校の教科を卒へ職業に従事する者に対し職業に関する知識技能を授くると共に国民生活に須要なる教育を為す」ものとして明確に規定したことである.ここでは職業教育と同時に普通教育,特に公民教育の充実を重要な狙いとしていることがわかる.第2に修業年限,教授時数,学科目等について一定の基準を設定したほかに,学校組織を確定したことである.すなわち,その課程は前期,後期に分かれ,前期は尋常小学校卒業者を入学させるものとし,後期は前期の課程を修了した者もしくは高等小学校卒業者を入学させるものとした.第3に,学科目について普通学科を必修としたことである.このことは実業補習学校の目的と深く関係している.これ以前の規程においては修身,国語,算術の普通学科と実業学科が設けられ,実業学科のほかは,場合によってすべて欠くことができたのであった.しかし,改正規程においては修身,職業に関する学科目のほか,前期にあっては国語,数学,理科,後期にあっては国語,数学を必修科目と定めている.第4に,女子の入学者の増加に伴って女子の学科目について特別の配慮が加えられている.すなわち,前期には修身,国語,数学,家事,裁縫および職業に関する学科目,後期には修身,国語,家事,裁縫および職業に関する学科目を必修とし,さらに女子に適切な学科目を選択できるものとしている.いずれにせよ,この度の改正によって実業補習学校の教育は高度に組織化されていったといえるのである.
 以上のように実業補習学校制度が整備されていくことになったが,これに伴って大正9年(1920)8月3日,実業教育費国庫補助法が改正されて,道府県に対し実業補習教育奨励に必要な補助金を交付できる道が開かれることになった.この補助金はその後年々増額されて,実業補習学校に専任教官を置くことができるようになっていく.従来,実業補習学校の教員は,小学校の教員が兼務するのが普通であったが,国庫補助の増額と補習教育の意義の重要視とによって次第に専任教員を置くようになっていった.この傾向に対応して実業補習学校教員の養成機関の設置が必要とされてきたのである.このような事情のもとに大正9年(1920)10月29日,実業補習学校教員養成所令が,さらに同年12月18日に実業補習学校教員養成所令施行規則が制定された.そして,その養成所令にもとづき全国の道府県に教員養成所が設置されて実業補習学校の教員が養成されていくことになった.
 つぎに大正11年(1922)2月15日,文部省実業学務局長より実業補習学校学科課程に関する通牒が各地方長官あてに出されている.この通牒と同時に男子工業補習学校,男子農業補習学校,男子水産補習学校,男子商業補習学校および女子実業補習学校に関する詳細な学科課程の標準が示された.そのうち,男子工業補習学校および男子農業補習学校の学科課程を参考までに掲げると,第5表,第6表のとおりである.
第5表 男子工業補習学校学科課程
第6表 男子農業補習学校学科課程
 第5表および第6表のそれぞれのa表は1ヵ年の標準教授時数の最少の場合,同じくb表は標準教授時数の中位の場合,さらにc表はその標準教授時数の最多の場合の学科課程を示している.男子工業補習学校学科課程(第5表)は1ヵ年の教育期間を35週とし,毎週教授時数をa表では前期8時間,後期6時間,b表では前期10時間,後期9時間,c表では前後期ともに12時間として作成している.この学科課程によると,前期の学科目は教授時数の少ない場合には理科と工業を合して1科目とし,多い場合には之を分けることにし,さらに英語を加えることにしている.教程によると,修身は前期においては道徳の要旨を授け,後期においては公民心得を授けることにしている.数学は前期では筆算,球算とし,後期では実用数学としているが,前期の筆算,珠算は高等小学校の算術のうち,後期に入って実用数学を学ぶうえにその基礎となる計算事項を授けることとする.後期の実用数学は,その職業生活,公民生活上必要な事項を授けることにしている.すなわち,計算の必要な工業学科であれば珠算または筆算を授け,幾何,代数を必要とする工業学科であれば幾何,代数を授けるわけである.前期の工業は工業大意,簡易な製図,または図案として示されているが,工業の種類によっては工業大意のみを授けてもよく,あるいは工業大意と図案とを授け,または工業大意と製図とを授け,もしくはこれらを合わせて教授してもよいとしている.要するに地方の工業の種類に応じて適切な事項を授けることにしている.英語は工業上に必要な実用英語を教授することにしている.
 つぎに男子農業補習学校の学科課程(第6表)をみよう.この課程は毎週の教授時数を10時間とし,1ヵ年の教授期間をa表では前期20週,後期16週,b表では前期26週,後期24週,c表では前後期ともに32週として作成している.この学科課程では「理科・農学」を1学科目としているが,その他の修身,国語,数学の学科目については前述の工業補習学校の場合と基本的には同じである.後期の実用数学については,土壌,肥料,作物,養蚕,畜産等に関する計算事項,および土地測量,測樹等に関する事項,また町村,郡府県,国等の統計上の計算,地方の信用組合,銀行等に関する計算のような農業上,または公民生活上に必要な事項から適切に教材を選択して教授するように注意を促している.理科は理科大要として示されているが,農業を学習するのに必要なる事項および生理衛生,その他生活上必要な事項を教授することにしている.後期の農業の学科目は地方農業上適切なる事項を教授することにしているが,このことは,たとえば,米麦作,養蚕を主とする地方であれば,その教程には米麦作,養蚕,農業経済等が設けられていくことになる.
 以上の事例のように,それぞれの学校種別毎に詳細な学科課程の標準が示されて,実業補習学校の学科課程の編成にあたってはこの標準によるものとされたのである.このようにして実業補習学校の教育は合理的に組織化されていくことになった.この時期に,さらにその普及と指導をはかるために道府県に実業教育に関する主任官として専任の主事がおかれることになったのである.以上の経過によって実業補習学校制度は大正末期において勤労青年教育機関として確固としたシステム化が完了することになったといえるのである.第7表にみられるように,大正14年(1925)には実業補習学校数は1万5000を越え,昭和9年(1934)に至るまでその数に大きな変更はみられなかったのである.それ故,大正末期には実業補習学校数は最大限に増加し,それが固定化していったのである.そして,そのうちのおよそ80%は農業補習学校で占められている.実業補習学校といえば,この時点ではその大部分が農業補習学校であるといえるのである.
第7表 実業補習学校数(大正7―昭和9年(1918―1934))
(3) 青年訓練所制度の成立
 大正15年(1926)4月20日,青年訓練所令および青年訓練所規程が公布された.青年訓練所令の公布にあたってその説明によれば,当時,第1次世界大戦終了後の日本は産業の大発展によって未曽有の好景気をもたらし,世相は奢侈に流れ軽佻浮薄の風を生じ,他面,社会主義思想の伝播によって国民思想の動揺を来たし,ついに国民精神作興を促す新しい施設を必要としたとされている.もちろん,このような外来の危険思想や軽佻浮薄の世相に対する防衛機制(defense mechanism)の一つとして青年訓練所が制度化されたとはいえ,他方,つぎのような経過を経て勤労青年に対する軍事教育を施していこうとするところに青年訓練所制度の第1の目的があった22).前者は内面的なものであり,後者は外面的なものであって,これら両者が表裏相俟って防衛機制を形づくっていくといえるのである.
 さて,第1次世界大戦終了後のヨーロッパにおいては戦争の荒廃から立ちあがり恒久平和を希求するために大幅な軍縮が断行されることになった.わが国においてもこの影響をうけて軍備の大幅な縮小が行われていくことになる.すなわち,その一環として,現役兵の在営年限の短縮が行われることになった.この在営年限の短縮は当然兵力の弱体化を意味するので,これを補充する施策が講ぜられなければならなかった.その施策は軍隊以外の場において男子青年に軍事教育を施すことにあり,それはまず中等学校以上の学徒に対して軍事教練を施し,ついで一般の勤労青年に対してもそれが実施されることになったのである.
 まず第1に学徒に対する軍事教練については,大正6年(1917)12月15日に臨時教育会議から提出された「兵式体操振興に関する建議」によって実現されていくことになった.すなわち,その建議は,学校における兵式教練を振興して体育向上に資することはわが国当面の緊急な課題であって速やかに適当な措置を講ずることを望むという内容であった.その後,大正13年(1924)12月10日,文政審議会に対して,「学校に於ける教練の振興に関する件」が諮問され,これに対する答申が大正14年(1925)1月11日に行われた.それによると,「学校に於ける教練を振作せんが為中等程度以上の学校に現役将校を配属せしめ学校長の指揮監督の下に之が教授に当たらしむることは徳育体育に資益し国防能力を稗補するの主旨に於て之を行ふべきものと認む」ることが提示されたのであった.その結果,大正14年(1925)4月13日,陸軍現役将校学校配属令が制定されて男子のための中等学校以上の学生生徒に対する兵式教練が実施されることになった.
 つぎに勤労青年に対する兵式教練については,すでに臨時教育会議においても論議されていた.すなわち,そこでは社会教育の面で青年団に対して相当の軍事教育を施して国民教育を全うするようにすべきことが要望されている.さらに上記の文政審議会の答申における希望事項として,中等学校に在学していない一般の青年に対してもなるべく速やかに教練を実施していくことが記されている.このように臨時教育会議から提出された建議案の趣旨は学校教育と社会教育との両面から実施に移されていくことになる.すなわち,学校教育の面からは「陸軍現役将校学校配属令」が,社会教育の面からは「青年訓練所令」がそれぞれ青年層の軍事教練を分担していくことになったのである.
 さて,青年訓練所は初等教育のみをもって終わる一般国民,すなわち一般在営者を対象とする予備的軍事教育を行う機関として設置された.そこで訓練を受けることができる者はおおむね16歳より20歳までの男子とされ,その訓練期間は4ヵ年とされた.その設置主体は市町村,市町村学校組合および私人とされ,その訓練項目は修身および公民科,普通学科,職業科,教練とされている.その訓練時数は4ヵ年で800時間を下らないことになっていたが,そのうちの半数の400時間は在郷軍人によって指導される教練にあてられた.そして,昭和2年(1927)4月,従来の徴兵令にかわるべきものとして,あらたに兵役法が制定されたが,そのなかで従来2ヵ年を要した一般在営者の在営期間を青年訓練所での訓練,またはこれと同等以上の訓練を修了した者に限って6ヵ月以内に短縮する特典が設けられたのである.
 青年訓練所令が公布された大正15年(1926)度において,すでに所数1万5588で,生徒数は89万人を越えている.その後,所数,生徒数に大きい変化はみられない(第8表).
第8表 青年訓練所数・生徒数(昭和1―5年(1926―1930))
このように青年訓練所が急速に設置できたのは,それが小学校,実業補習学校に設置され,その設備とともにその教職員も兼担で青年訓練所の教職員にあてられたからである.事実,青年訓練所規程は青年訓練所と実業補習学校との関係についてつぎのように規定している.すなわち,「市町村,市町村学校組合又は町村学校組合の区域内に於て青年訓練を受くることを得る者概ね其の区域内の公立実業補習学校に在学し且地方長官に於て当該実業補習学校の課程を青年訓練所の課程と同等以上と認むる場合は当該実業補習学校を以て青年訓練所に充つることを得」(同規程第6条)とあり,大幅に実業補習学校と青年訓練所との内容がオーバーラップすることを認めている.たしかに16歳から4年間に修身および公民科100時間,普通学科200時間,職業科100時間,教練400時間と規定している訓練内容は,教練の400時間を除けば実業補習学校の授業時間で十分にまかなってきたものである.それ故,青年訓練所は実業補習学校プラス教練であって,この施設の第1の実質的な目的は軍人訓練の予備機関であったのである.このことから従来の実業補習学校の諸学科に在郷軍人による教練を加えると青年訓練所の施設ができあがるというもので,またたく間に全国的に青年訓練所が設置されることになったのである.
 青年訓練所令が公布された翌日の大正15年(1926)4月21日付文部省訓令によれば,青年団と青年訓練所との関係についてつぎのように述べている.すなわち,「本施設と青年団との関係に就きては青年訓練を受くる者の多数は青年団員たるを以て,本施設は青年団の修養機関の一として,相互の連絡を密接ならしめ,以て両者の円満なる調和的発達を期すべし」とあり,青年団の一つの修養機関として青年訓練所を位置づけている.すでに青年団と実業補習学校との関係についても述べたように,大正前期の内務・文部両省の訓令によれば,実業補習学校は青年団の修養機関として位置づけられていた.それ故,青年訓練所の設置によって青年団の修養機関がさらに一つ加えられたことになる.このことは,実業補習学校,青年訓練所ともに青年団を基礎集団としてはじめて成立することを物語っている.
 いずれにせよ,青年訓練所制度の成立によって,尋常小学校6ヵ年の義務教育を終えて中等学校ないし高等小学校に進学しない者はパート・タイム・スクールの実業補習学校に進学する.そして16歳になると,高等小学校卒業者を含めて青年訓練所に入所するようになったのである.この時点では小学校の校門に高等小学校,実業補習学校,青年訓練所の看板が掲げられているのが一般的であった.そして現実には青年訓練所は実業補習学校に併置され,その主事は実業補習学校長が兼務し,その指導員は教練を担当する在郷軍人を除けばすべて実業補習学校の教員が兼務していた.それ故,この二つを別個の教育機関として併置しておくことは教育制度体系上混乱を生ずることが明らかになっていった.このように制度的観点からしても,さらに現実的な運営上の面からも両者を合併してより強力な勤労青年のための教育機関を設けようとする動きが高まっていった.その終着駅がつぎに述べる青年学校令の制定である.
(4) 青年学校制度の成立
 前述のように大正15年(1926)の青年訓練所令の公布により,勤労青年の教育機関として実業補習学校と青年訓練所とが並列することになった.しかし,この両者の施設,職員,教育内容等は共通するものが多く,特に男子青年においては,この二つの施設に二重に在籍する者が多かったといわれている.それ故,この両者を統合して,一つの教育機関とすることが,すでに昭和の初期に主張されることになった.その後,府県の教育会,市町村会等における両施設の統一決議,昭和9年(1934)12月5日の第66帝国議会(貴族院)における実業補習学校と青年訓練所の統合に関する請願の可決などを経て,最終的には昭和10年(1935)4月1日,青年学校令および青年学校規程が制定され,両施設の統合が制度的に整備されることになった.それと同時に実業学校令が改正されて実業補習学校が廃止され,さらに青年訓練所令も廃止されることになったのである.
 文部省は青年学校制度を制定するための基本的立場をつぎのように明らかにしている23).
1. 青年学校は,既存の実業補習学校及青年訓練所の統合によって成立すべきものであるから,此の両者の特質を採入れて充分之を融合せしめ,以て其の青年教育機関としての機能を拡充せしめること.
2. 青年学校は,現に中等以上の学校教育を受けざる男女大衆青年に対して普く教育の機会を与えることを主眼とすべきであり,而も此等の男女青年は概ね一定の業務に従事し其の業務の余暇を以て修学するものであるから,其の組織内容は簡易自由を旨とし,以てかかる実務青年の修学を容易ならしめると共に地方の実情,男女青年の実際生活に之を適応せしめること.
3. 青年学校は,青年教育機関として男女大衆青年の青年期の教養を充足せしめんとする趣旨を有すべきものであるから,小学校卒業後より成年(女子は結婚期)に達する迄の青年教育上に於ける重要なる時期を捉えて其の教育期間とし,以て男女青年をして此の期間を通じて修学を持続せしめ,其の教育の効果を完からしめること.
 青年学校は以上のように実業補習学校と青年訓練所との統合によって成立するものであること,中等学校に進学しない勤労青年大衆に対するパート・タイム・スクールであること,それは,青年期の教養を充足するものであること,などが説明されている.この趣旨は青年学校令第1条の目的のなかにもられることになった.すなわち,青年学校の目的は,「男女青年に対し其心身を鍛錬すると共に職業及実際生活に須要なる知識技能を授け以て国民たるの資質を向上せしむる」ものとされている.この目的だけをみると,そこには青年学校の軍事的性格は認められない.しかし,第9表によって青年学校の教授および訓練科目をみると,本科第1学年から5学年まで教練科の時数は毎年70時間を占め,青年訓練所のもっていた軍事的性格をひきつぐものであった.
第9表 青年学校の教授および訓練科目の時数
 第2に青年学校の組織についてみると,青年学校は尋常小学校修了者を対象とする2ヵ年の普通科,および普通科修了者ならびに高等小学校修了者を対象とする5ヵ年の本科とに分かれ,その他に研究科および専修科をおくことができることになっていた.ただし,本科の教授及び訓練期間は女子にあっては3ヵ年とされ,土地の状況によっては男子にあっては4ヵ年,女子にあっては2ヵ年とすることもできた.研究科の教授及び訓練期間は1年以上とされ,専修科の教授及び訓練期間は士地の状況によって適宜定めることになっている.教授及び訓練の年間時数については,普通科の場合,各学年210時間以上,本科の場合,男子にあっては第1学年および第2学年は210時間以上,第3学年以上においては各180時間以上,女子にあっては各学年210時間以上とされ,さらに研究科,専修科の時数は土地の状況によって適宜定めることになっていた.そして,その教授及び訓練の実施は原則として昼間に行うものとされていたが,土地の状況によっては夜間において行うことも認められていたのである.このように青年学校の組織は非常に弾力的であったのである.
 第3に青年学校における教授及び訓練科目をみると,つぎのとおりである.
 普通科(男子): 修身及び公民科,普通学科,職業科,体操科
 普通科(女子): 修身及び公民科,普通学科,職業科,家事及び裁縫科,体操科
 本科(男子): 修身及び公民科,普通学科,職業科,教練科
 本科(女子): 修身及び公民科,普通学科,職業科,家事及び裁縫科,体操科
 以上の科目のうち職業科は実業補習学校の系譜をひくものであって,それは,「職業に須要なる知識技能を修練せしめ兼ねて職業生活の社会的意義を体得せしむるを以て要旨」とし,「農業,工業,商業,水産その他の職業中に就き土地の情況に適する事項」(「青年学校教授及訓練科目要旨」昭和10年(1935)訓令第19号)を授けることとしている.しかし,当時の技能者養成という観点からみた場合,企業にとって必ずしも歓迎すべきものではなかった.つぎの資料は,この間の事情を如実に物語っている24).
 「これによって補習学校と青年訓練所との間に横たはってゐた年来の難問題は一応解決はしたが,同時に従来実業学校として独自の発達をとげて来た補習学校の伝統的精神が,本青年学校に於ては,稍々稀薄になったかの感がある.特にその教授時数及訓練時数の割合に於て,又教授時数中,最も重視さるべき職業科目の教授時数の比較的僅少なること等に於て,産業大衆の職業教育機関としてなほ不徹底のそしりを免れない.近来,前に実業補習学校規程に依ってゐた学校が,青年学校に変更せず,比較的自由なる立場にある各種学校の仲間入をしたり,或はまた別に昼間或は夜間授業を行ふ乙種程度の実業学校の新設を試みたりしてゐるのは,此間の消息を暗示するものではなからうか」
 このように青年学校を技能者養成の観点から考えた場合,青年学校規程に示されている普通学科および職業科の教授時数が少なすぎるばかりでなく,さらに5ヵ年という長期にわたることは適切ではなかったといわれている.このことは,青年学校が実業補習学校と青年訓練所との統合の結果生まれたものであったにしても,相対的に実業補習学校のもつ職業学科が後退し,青年訓練所のもつ軍事的性格がクローズアップしてきたことを意味するものといえよう.
 第4に,昭和14年(1939)4月22日,青年学校令を改正してその教育を義務制にしていったことをあげなければならない.すなわち,所定の学校に在学する者を除いて年齢満12歳を越え満19歳に至るまでの男子は,その保護者においてこれを青年学校に就学させる義務を負わせることになった.これまでの義務教育年限の延長は,つねに全日制の学校において男女両性について行われてきたのであったが,青年学校教育の義務制実施は定時制の学校において男子についてだけ行われるという特異な方式を採用したことになる.しかし,ここに義務教育年限が延長されたことは,わが国における教育制度史上特筆されるべきことである.義務教育年限延長を直ちに全面的に実施することは地方財政上不可能に近かったので,昭和14年(1939)度には普通科1年だけをまず行い,それ以後は1年ずつ実施し,昭和20年(1945)4月に至って全課程が義務制になることが予定されていた.このように青年学校の就学義務が男子にのみ課せられたことは,青年学校の教育が男子青年に対する軍事教育を主眼とするものであったことを意味している.
 最後に,青年学校の教練科だけが軍事的性格を帯びていたのではなくて,普通学科,職業科の各教科においても軍事教育を色濃く帯びるものであった.昭和10年(1935)8月21日付文部省訓令「青年学校教授及訓練科目要旨」によれば,その冒頭につぎのように述べられている.
 「青年学校に於ては常に教育に関する勅語の趣旨を体して生徒を教養し特に左の事項に留意して教授及訓練を為すべし
1. 忠君愛国の大義を明にし献身奉公の心操を確立することに力むべし
2. 青年期の特性に鑑みて向上の精神と濶達なる気風とを助長し情操を豊にし健全なる生活の自覚に導くべし
3. 鍛錬を旨とし鞏固なる意志と強健なる身体とを育成すべし
4. 創造を尚び勤労を楽み生業に励むの習慣を養ふべし
5. 各教授及訓練科目を相互に連絡裨益せしめ実際生活に即して知能を啓発すべし」
 このあとに,各教科のねらいが述べられているが,いずれにせよ,忠君愛国,勤労愛好の習慣というように,職業の精神的態度の形成が強調されている.このようにして,青年学校においては,実業教育が大幅に後退して,兵士予備軍としての国民教育の方向をたどっていくことになったのである.
 青年学校は以上のように実業補習学校の実業教育的役割を後退させ,他方,青年訓練所の軍事的役割を強化していくことになったが,青年学校の義務制を通して形式的には教育の機会拡充に貢献していくことになった.第2次世界大戦後におけるわが国の中学校3ヵ年の義務教育年限の延長が財政難にもかかわらず比較的円滑に行われたことは,その歴史的背景の一つとして青年学校の義務化をあげなければならない.いずれにせよ,青年学校制度の確立をまって,明治26年(1893)に成立した実業補習学校の制度はひとまず終止符をうつことになったのである.

Ⅴ 実業補習学校の歴史的役割

 つぎのように実業補習学校の歴史を前期,中期,後期の三つの時期に区分することができる.まず前期実業補習学校は明治26年(1893),小学校令にもとづく実業補習学校規程の制定にはじまり,明治32年(1899)の実業学校令公布にもとづいて明治35年(1902)の実業補習学校規程の改正に至る9ヵ年間である.この時期の実業補習学校は小学校の種類として主として義務教育の補完,小学校教育の補習に力点がおかれていった.つぎに中期実業補習学校は実業学校令にもとづく実業補習学校規程の改正にはじまり,大正9年(1920)の同規程の大改正に至るおよそ18年間である.この時期における実業補習学校は,実業学校の種類として勤労青年の実業教育にウエートがおかれていくことになった.最後に後期実業補習学校は大正9年(1920)の同規程大改正後,昭和10年(1935)の青年学校令公布に至る15年間である.この時期においては,大正15年(1926)に制定された青年訓練所と実業補習学校とは並列していくことになったが,実業補習学校は実業教育だけではなく公民教育に力点をおくことになった.そして最終的には青年訓練所と実業補習学校とは統合されて青年学校となり,軍事的性格をクローズアップし,実業的性格は相対的に陰をひそめていくことになった.しかし青年学校は勤労青年のための中等教育機関として位置づ
けられていったのである.
(1) 前期実業補習学校(明治26―35年(1893―1902))
 明治23年(1890)10月に改正された小学校令第2条第2項に「徒弟学校及実業補習学校モ亦小学校ノ種類トス」と規定されていた二つの学校を制度的に実現したのは,すでにみたように井上毅であった25).そして実業補習学校規程は明治26年(1893)11月22日,徒弟学校規程は翌年の明治27年(1894)7月25日にそれぞれ公布された.この低度実業教育の制度化は,井上毅による明治20年代にその緒についた工場制生産の発達への見通しと,対外的にはヨーロッパにおける工業生産力の飛躍的増大と実業教育との密接な関連性への着眼から生まれたものであるとされている.井上はこのような観点から全学校体系を実業主義的に再編成しようと企てたといわれている.それ故,小学校においても広義の実業教育が優先していくように改正されていかなければならなかった.しかし,当時の小学校の就学率が50%を低迷している現状ではこのような小学校教育の質的改正は不可能であり,まずもって小学校教育の量的拡大をはかることが肝要であった.このような状況のなかで,特に実業補習学校においては本来小学校で実施すべきものと考えていた広義の実業教育を,小学校教育の延長線上で充実させようと努めたものであった.事実,実業補習学校規程第1条において,実業補習学校の目的を「諸般ノ実業ニ従事シ又ハ従事セントスル児童ニ小学校教育ノ補習ト同時ニ簡易ナル方法ヲ以テ其職業ニ要スル知識技能ヲ授クル所トス」と規定し,実業補習学校が小学校教育の延長線上でその補習を行い,さらにそこに実業教育を導入しようとしたものである.このような低度実業教育の制度化を財政面からバックアップするために,明治27年(1894)の実業教育費国庫補助法が制定されていった.
 実業補習学校がもっている小学校教育の補習と実業教育という二つの目的は,前者が小学校教育を補完し,後者は初等普通教育のなかに実業教育を導入していくことを意味する.小学校教育の補完は,いうまでもなく当時の就学率の低さに対応しているし,実業教育の導入は井上毅の実業教育観にもとづくものであった.このようにして初等普通教育段階における広義の実業教育を充たすものとして実業補習学校が位置づけられていったのであるが,文部大臣,井上毅の学制改革構想は,このような小学校レベルにとどまらず,さらに大学にいたる普通教育系列の全体を広義の実業主義によって再編成しようと意図するものであった.そして,このほかに狭義の実業教育機関の創出に重点をおいていった.彼の構想はかならずしもすべて実現していかなかったが,しかしその構想はまず最初に実業補習学校と徒弟学校とにおいて現実化していったのである.すなわち,実業補習学校は初等普通教育体制における広義の実業主義的再編成であり,徒弟学校は狭義の実業教育機関である.それ故,徒弟学校は職工養成機関として位置づけられ,準備の実業教育を授ける実業補習学校とは明らかに相違するのであった.
 実業補習学校,徒弟学校の制度がつくられた直後の明治27年(1894)における学校系統図を示すと第1図のとおりである.
第1図 学校系統図(明治27年(1894)).
この系統図で明らかなように,実業教育制度としては初等普通教育体制のなかに位置づけられた実業補習学校と徒弟学校があるだけで,中等,高等の実業学校制度の成立はみられない.前述のように中等,高等実業学校は,尋常中学校,高等中学校,さらに帝国大学の普通教育体制のなかで実現されていくべきものと期待されていた.それ故,低度実業教育制度としての実業補習学校の創設は,中等,高等実業教育制度創出への一里塚として理解することができるのである.
(2) 中期実業補習学校(明治35―大正9年(1902―20))
 明治32年(1899)における実業学校令の公布にもとづいて工業学校規程,農業学校規程,商業学校規程,商船学校規程が制定され,続いて明治34年(1901)には水産学校規程が制定されて中等実業学校制度が確立されることになった.そして明治35年(1902)には実業補習学校規程が改正されて,実業補習学校は小学校の種類から実業学校の種類として位置づけられることになった.またこれらの学校の教員養成のために明治27年(1894)に工業教員養成規程が定められていたが,明治32年(1899)には実業学校教員養成規程が定められて農工商の実業教員養成制度が確立された.その後,明治30年代の社会の進歩と経済の発展に対応するために明治36年(1903)に専門学校令が公布されて,実業専門学校は実業学校令から分離され,専門学校教育の制度化が完了したことになる.このように明治後半期においては低度実業教育制度からはじまって,中等実業教育制度,実業教員養成制度,そして最後に高等実業教育制度が確立していった.これらの実業教育制度が整備され,さらに義務教育年限が4年から6年に延長された明治41年(1908)における学校系統図を示すと第2図のとおりである.
第2図 学校系統図(明治41年(1908)).
 明治前半期においては初等普通教育と高等教育との両極より発達し中等程度の教育は遅れて整備されていくことになったが,第2図の学校系統図においては中等教育制度がほぼ完成していることが知られる.しかし,ここで注目しなければならないことは,前述の井上毅の実業主義的教育政策がかならずしも貫徹していかなかったということである.すなわち,普通教育体制の実業教育的再編成という過程をとることなく,義務教育以降の中等,高等段階における教育制度の多様化として実現していった.尋常中学校(第2図参照)は甲種,乙種の中等実業学校にとって代えられ,高等中学校は各種の専門学校にとって代えられていったからである.このような義務教育以降の段階にいくつかのタイプの学校を設け,それに応じてコース分けをする学校制度を一般に分岐システム(dual system)と呼ぶことができるが,明治後半期における実業教育制度の整備過程においてこの分岐システムが完了することになったのである.明治前半期の学校制度の動向は分岐システムではなくて,段階システム(1adder system)と呼ばれるものであったことからすれば,そこには質的な変容が認められるといえよう.この段階システムは年齢段階に応じて区分されたいくつかの学校が段階状に積み重ねられてできている学校制度である.
 実業教育体制の多様化にともなう分岐システムの形成は,井上毅の意図と矛盾するものではないという見解がみられる26).すなわち実業学校令や専門学校令は教育制度のうえでは多様な実業教育のコースをとることになり,井上の普通教育における実業主義的両編成と矛盾するようにみえる.しかし,彼が意図した普通教育の再編成,各教育段階への実業教育の導入は,国民に実業思想を植えつけ,各地域の産業に見合った実業能力を養成することを目的とするものであって,それぞれのレベルの学校の卒業生に進学よりも実社会の産業活動に参加することが望まれていたのであるという.それ故,井上の教育改革構想には本質的に普通教育を多様化しようという矛盾がはらまれていたと理解すべきだとするのである.このような意味で,井上の教育政策は明治30年代の多様な実業教育体制を原則的に準備したとみるべきであるといえるのである.
 いずれにせよ,中期実業補習学校は以上のような分岐システムの学校体系のもとで最下位の実業学校として位置づけられることになった.しかし,その学校の修業年限,教科目,教授時数等に大幅な自由裁量が認められていたから,ある実業補習学校は乙種実業学校へ,さらに甲種実業学校へと上昇するものも全国的には数多くみられ,その設置主体も市町村立から府立,または県立へとエレベートしていくものもみられるのであった.一般的には勤労青年教育機関として,一般国民大衆の教育要求をうけとめることによって,実業補習学校は全国的に急増していったのである.それはもはや義務教育の補完的役割を果たすものではなくて,実業補習学校そのものが準義務教育的なものに変容していったといえるのである.
(3)後期実業補習学校(大正9-昭和10年(1920-35))
 後期実業補習学校は大正9年(1920)の実業補習学校規程の大改正から昭和10年(1935)の青年学校令の公布に至るおよそ15年間である.実業補習学校が発達の軌道に乗るようになったのは明治43年(1910)ごろからであって,生徒数も毎年5万人程度の増加を示すようになっていった.このような実業補習学校の隆盛に対応して,大正9年(1920)の実業学校令の改正を契機に実業補習学校規程も大幅に改正されることになった.まず実業学校令の改正のなかで重要な点は,臨時教育会議の答申でとりあげられた徳性の涵養を実業学校の教育目的として明確にしたことである.これは第1次世界大戦後における社会運動,労働運動への対応策としての意味が強くあらわれている.このような実業学校令の徳性涵養を教育目的とする公民教育の重視は,実業補習学校規程の改正においても反映していくことになった.そして大正13年(1924)には実業補習学校公民科教授要綱,ならびにその教授要旨を制定して本格的に公民教育を行っていったのである.
 つぎに大正9年(1920)の実業補習学校規程の改正においては,その内容の整備充実をはかったことにその特徴があった.それ以前の規程では教科目,修業年限,教授時数などは土地の状況に応じて定め,入学資格もかならずしも尋常小学校を卒業しなくとも入学できるという,極めて融通性に富んだものであった.そこで,この改正にあたっては,小学校の教科を終了し職業に従事する者に対して職業に関する知識技能を授けるとして,その教育目的を明確にしている.すなわち,この改正では,実業補習学校の本旨を従来の「補習」から「実業」に移したのである.この主旨を生かすために,いままであまりにも融通性に富んでいた修業年限,教科目,教授時数を改め,前期が2年,後期は2年から3年とし,前期では主として職業に関する基礎的知識技能を授け,後期はとくに職業の種類に応じて適切な事項を授けることにした.このような実業補習学校の性格転換は今世紀当初におけるドイツの実業補習教育機関である「補習学校」(Fortbildungsschule)から「職業学校」(Berufsschule)への転換にも比することができる27).いずれにせよ,この時点で実業補習学校は職業教育と公民教育との二つの性格特性をクローズアップしていくことになったのである.
 従来,実業補習学校は市町村しか設置できなかったのであるが,その法令上の制限を撤廃して,独立の府県立実業補習学校を設けてその普及を容易にするとか公立実業補習学校職員の名称待遇を中等学校の場合に準ずることにするとかなどの施策を通じて,文部省は実業補習学校の整備拡充に努めていくことになった.その結果,大正4年(1915)の学校数8900,生徒数49万人が10年後の大正14年(1925)には学校数で1万5000,生徒数で105万人を越えるという盛況ぶりを示すことになった.しかし,その大正14年(1925)における1万5000の学校数中,実に80%の1万2000が農業補習学校であって,工業補習学校はわずか103校,商業補習学校も450校を数えるにすぎなかった.それ故,実業補習学校の実態は農村における農業補習学校であったといえるのである.
 つぎに大正15年(1926)に公布された青年訓練所令によって,勤労青年層は実業補習学校と同時に青年訓練所に組織されていくことになった.青年訓練所が発足した大正15年(1926)には,その所数1万5000余,生徒数は90万人近くを数えることができる.このことは,青年訓練所の教職員は実業補習学校と兼担であり,生徒も同一人であったことが多いことを示している.すなわち,青年訓練所は実業補習学校を土台にして設立されていったと言って差しつかえない.両者の規定し,規定される関係を更にその基盤において規定しているのは青年団であった.実業補習学校と青年訓練所はともに青年団の修養機関として位置づけられたからである.青年団を基礎集団として,そのうえに二つの勤労青年教育機関が成立したことになる.この関係はとくに農村においては明らかであったといえる.農村における青年団の組織原理は,村落に居住する青年層を網羅的に一律に組織するものであったから,二つの機関においても同様な組織原理をとったことは推測に難くない.それ故,農村青年のほとんどは実業補習学校,青年訓練所の二つに同時に組織されていったのである.
 実業補習学校はすでにみたように職業教育と公民教育とをその性格特性とするのに対し,青年訓練所は軍事教育を主な役割とするというものであったが,昭和10年(1935)にこの両者を統合して青年学校として発足することになった.ここで明治26年(1893)にはじめて制度化された実業補習学校はおよそ42年間の歴史を閉じることになったのである.しかし,青年学校はその軍事的性格への傾斜にもかかわらず,実業補習学校のもつ職業教育,公民教育を二本柱とする勤労青年教育の役割を引きついでいくことになった.そして,青年学校は昭和14年(1939)に義務制(男子)となっていく.このように義務教育年限の延長が定時制で男子だけについて行われるという特異な方式で実現されていった.いま参考までに昭和19年(1944)の学校系統図を示しておこう(第3図).この図で明らかなように,中等学校や実業学校の全日制であれ青年学校の定時制であれ,ほとんどの青年層は満16歳まで就学していることになっている.男子青年層は19歳まで青年学校に就学しなければならなかった.このような青年層の学校教育の依存度の深化は,第2次世界大戦後における義務教育年限3ヵ年の延長,さらにそれに引き続く高等学校の実質的な準義務教育化等につながっていく歴史的背景を形づくっているといえるのである.いずれにせよ,後期実業補習学校は職業教育プラス公民教育としてその性格を明確にし,ほとんどすべての勤労青年を網羅的に組織することを通じて青年学校へとその役割をバトン・タッチしていったのである.
第3図 学校系統図(昭和19年(1944)).

結論

 いくつかの先行研究を参照しながら実業補習学校の成立と展開のプロセスを追い求めてきた.そして,その展開過程を制度的側面からおおきく前期,中期,後期の三つの時期に区分して論じてきたのであるが,それぞれの時期における実業補習学校の基本的性格は,単に実業補習学校規程の改正にとどまらず,さらに他の学校との相互関係のあり方によって規定されていることが指摘された.たとえば前期においては小学校との関係が密接であって,そのためにこの初等実業教育機関は同時に初等普通教育を補完する役割をになうのであった.つぎに中期においては実業学校令の公布によって実業補習学校は小学校の種類から実業学校の種類として格上げされていったのであるが,かならずしも中等実業教育機関として明確に位置づけられるというものではなかった.中等実業教育機関としては甲種,乙種の実業学校,および徒弟学校があり,実業補習学校はこれらの中等実業教育機関と初等教育機関との中間的性格を帯びていた.この中間的性格は,小学校への進学率の上昇にともなって小学校教育の補完的役割から脱却したこと,さらに実業補習学校から乙種実業学校へ,乙種実業学校から甲種実業学校へと上昇していく事例が数多く認められることによっても推測されよう.そしてこの時期においては学校体系全体が分岐システムを明確にすることによって,そのなかのパート・タイムの勤労青年教育機関として位置づけられていったのである.最後に後期においては,中期における融通性のある規程に大幅な改定を加えて制度的に整備充実をはかっていく.実業補習学校は職業教育を明確にすると同時に,さらに公民教育を重視することを通じてその基本的性格を変更することになった.この時期においては青年訓練所とともに青年団の修養機関として位置づけられ,そのことがやがて青年学校のなかに統合されていく必然性をはらんでいたといえるのである.青年学校は学校体系のなかで中等教育機関として位置づけられていったことは言うまでもない.このように,実業補習学校は明治後半期以降における日本経済の発展に対応して,初等普通教育,中等実業教育の整備と深くかかわりながら,それらを補完し,さらに初等普通教育と高等教育との間隙をうずめながら,国民一般大衆,なかんずく勤労青年の教育要求を組織してきたといえるのである.

[注]
1)岩見和彦「実業教育論」,本山幸彦編著『帝国議会と教育政策』,思文閣出版,昭和56年(1981),251-52ページ.
2)内田糺『明治期学制改革の研究』,中央公論事業出版,昭和43年(1968),315ページ.
3)千葉敬止『日本実業補習教育史』,東洋図書株式合資会社,昭和9年(1934),1-4ページ.
4)乙竹岩造『日本教育史の研究 第二輯』,目黒書店,昭和14年(1939),272-73ページ.
5)文部省実業学務局『実業教育五十年史』,実業教育五十周年記念会,昭和9年(1934),220-26ページ.
6)中島太郎『近代日本教育制度史』,岩崎学術出版社,昭和44年(1969),315ページ.
7)宮沢康人・佐藤秀夫「実業補習学校の成立」,海後宗臣編『井上毅の教育政策』,東京大学出版会,昭和43年(1968),507-13ページ.
 佐藤秀夫「実業補習学校規程」,日本近代教育史研究会『井上毅の教育政策』,昭和38年(1963),83-86ページ.
8)中島太郎,前掲書,316-19ページ.
9)文部省実業学務局,前掲書,228-30ページ.
10)文部省実業学務局,前掲書,231-35ページ.
11)宮沢康人・佐藤秀夫「実業補習学校の成立」,海後宗臣編『井上毅の教育政策』,昭和43年(1968),東京大学出版会,508-13ページ.
12)国立教育研究所『日本近代教育百年史』第9巻,産業教育Ⅰ,昭和48年(1973),56-58ページ.
13)文部省実業学務局,前掲書,237ページ.
14)千葉敬止,前掲書,15-16ページ.
15)海後宗臣編,前掲書,711ページ.
16)文部省実業学務局,前掲書,366-67ページ,ならびに『日本近代教育百年史』第9巻,64-67ページ.
17)文部省実業学務局,前掲書,382ページ,ならびに中島太郎,前掲書,460-68ページ.
18)千葉敬止,前掲書,109-11ページ.
19)佐藤守『近代日本青年集団史研究』,御茶の水書房,昭和45年(1970),3-6ページ.
20)日本青年団協議会『日本青年団協議会二十年史』,日本青年館,昭和46年(1971),12-16ページ.
21)海後宗臣編『臨時教育会議の研究』,東京大学出版会,昭和35年(1960),787-90ページ.
22)中島太郎,前掲書,785-89ページ.
23)文部省社会教育局『青年学校制度解説』,昭和10年(1935),13-14ページ.
24)協調会『徒弟制度と技術教育』,昭和11年(1936),312-43ページ.
25)本山幸彦「井上毅の教育思想」,日本思想史懇話会『季刊日本思想史』,ペリカン社,昭和53年(1978),87-92ページ.
26)本山幸彦,同上論文,92ページ.
27)国立教育研究所『日本近代教育百年史』第10巻,昭和48年(1973),16ページ.

[佐藤守]